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現在、父親は61歳で毎月約7万円の年金と月平均で5万円程度のアルバイトをしてます。
軽度(一般障害にあたる)の障害を持ち、国民健康保険税を支払っています(金額は分かりません)

扶養に入れる等の関係でおおよその合計所得金額を調べたいのですが、計算方法がよく分かりません。

年金収入の合計額(700,001円~1,299,999円)-700,000円+給与収入の合計額が650,999円以下なので0円=所得金額

の計算法であっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

年金は雑所得です。


7万円×12ヶ月=84万円
61歳なら、公的年金等控除額が70万円ありますので、84-70=14万円。
雑所得が14万円ということです。

アルバイトは給与所得になります。
5万円×12ヶ月=60万円
給与所得控除額が65万円ありますので、60-65=0
給与所得はゼロ円ということです。

14万円プラスゼロ円で年間合計所得金額は14万円です。

年間合計所得金額の計算は以上です。
父上の所得は14万円ですから、控除対象扶養親族にできます。

注意点。
父の税金の計算をする上で所得控除(障害者控除、社会保険料控除、基礎控除など)を引きますが、引いた後の金額は「課税所得」です。年間合計所得金額ではありません。
年間合計所得金額の計算には、所得控除額は登場してきません。

参考

1、所得区分ごとの所得の計算。
2、1で計算した所得額を合計する←これが年間合計所得金額
3、3から所得控除額(医療費控除、障害者控除、社会保険料控除、基礎控除など)を引く←これが課税所得金額
4、課税所得に税率をかけて「年税額」を出す。

ポイントは年間合計所得金額と、課税所得金額とは違うことです。
控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は「年間合計所得金額」つまり「2」の額で行います。
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この回答へのお礼

詳しく、控除対象扶養親族の対象になるか否かまで教えてくださりありがとうございます。
年間合計所得金額のほうが知りたく、課税所得金額との違いも分かり勉強になりました。

お礼日時:2013/10/02 08:38

65歳未満の人の公的年金(雑所得)に係る控除額は


収入額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
収入額700,000~1,299,999間での場合は収入額-\700,000が所得金額となります。
(以下の区分省略)

給与所得控除額は
年間収入額 \ 650,000以下の場合は所得は\ 0
年間収入額 \1,625,000以下の場合は収入額-\650,000が所得金額となります。

(1) 雑所得
ご質問により毎月\70,000の収入とありますので、仮に年間\840,000の年金収入があったとし計算すると
\840,000-\700,000=\140,000が雑所得となります。

(2) 給与所得
月\50,000程度のアルバイトとのことなので仮に年間収入額\600,000とすれば所得金額は0です。

従って所得金額は(1)+(2)の\140,000となり、これから保険料や障碍者控除、その他の控除を減額したものが所得金額になります。
まず、年間の収入額や保険料等の支出額と身体障碍者の具体的区分が所得税の障碍者控除に該当するかを調べてください。
イテンターネットで難しいURLを入力しなくても、
(1) 公的年金控除額
(2) 給与所得控除額
(3) 障碍者控除額
と入力するとこれ等の詳細が分かります。
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この回答へのお礼

詳しく、教えてくださってありがとうございます。

お礼日時:2013/10/02 08:34

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