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最近会計事務所で働き始めたものです。
今回決算を担当させてもらう法人ですが、前期決算時に名古屋市の法人市民税の均等割50,000を納付しました。しかし今期になり、名古屋市の5%減税の2,500が還付になって戻ってきていたことが発覚しました。
前期決算では、50,000円すべてを別表4で損金経理した納税充当金に計上加算しています。もちろん前期決算時では、2,500円が還付になることを知らなかったので、別表5(1)の過払市民税2,500円も計上していません。
当期決算で、2,500円の別表4での減算をすべきだと思うのですが、そうなると、別表5(1)の期首現在利益積立金額を修正することになるのでしょうか?
まったく見当もつきません。
正しい処理を詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お邪魔します。
(ア)別表4で減算
(イ)別表5(1)の適当な欄の「(2)減」と「(3)増」に記入(->何も記入しないのと同じ効果)
でどうなんでしょうか。
とてもシンプルなご回答をありがとうございました。
すごく難しく考えていましたが、自分なりに勉強してわかったような気がします。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
当期の均等割50,000円から還付分2,500円を差し引いた47,500円を当期の納税充当金として加算。
5(1)の期首残高を修正⇒前期申告分の差替えが必要となりますので、期首残高は修正しません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
ご回答を見て、自分なりに考えてみましたが、やはりわかりません。
5(1)の期首に過払市民税2,500円を追加しなくてよいということですか?
別表4で、「当期の均等割50,000円から還付分2,500円を差し引いた47,500円を当期の納税充当金として加算」をするだけだと、5(1)の方の計算がずれてくるような気がします。
せっかく教えて頂いたのに、理解が遅く申し訳ありません。
もう少し詳しく教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
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