No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>アルバイトの給料が約97000円あり、所得税が約600円引かれていました。
(学生なので市役所に申請すると返還されますが)この所得税は給与に対して妥当の金額でしょうか?先ず、アルバイト先に「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したと思われるので、月の給与が97,000円の場合の源泉所得税は「590円」でなくてはなりません。
所得税は、源泉徴収税額表を見て調べます。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ところで質問者は、提出した「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に「勤労学生控除」を記入しませんでしたね。記入すれば、源泉所得税は「590円」ではなく「0円」になります。すぐにアルバイト先に申し出て「勤労学生控除」を記入して下さい。
なお、取られすぎた所得税は、アルバイト先の年末調整で返還されます。市役所から返還されるのではありませんよ。
No.2
- 回答日時:
>この所得税は給与に対して妥当の金額でしょうか?
妥当です。
>所得税の計算方法を教えてくださいましたら助かります。
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>学生なので市役所に申請すると返還されますが…
いいえ。
「扶養控除等申告書」をバイト先に提出していて、これからもまだバイトを続ける(12月まで)なら、バイト先で年末調整というものをし、所得税の精算をしてくれるので、全額還付されます。
そうでなければ、税務署に確定申告して還付してもらいます。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
No.1
- 回答日時:
お早うございます。
月額97,000円で600円の源泉所得税は妥当な額です。給与の源泉徴収月額表によりますと590円になったいますが、多分給与計算のソフトを使って自動で計算していると思われますので問題ありません。
給与所得は年末に年末調整を行い年間の所得税額を算出して、毎月徴収した源泉税額を集計して過不足を精算するシステムになっていますので、今回引かれた600円も精算されます。市役所に申請しても市民税ではありませんので返還はないはずです。
ご存知とは思いますが、給与の額が1月から12月までで1,030,000円を超えますとお父さんの扶養から外れます。念のため!
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