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会社員(正社員)です。
副業として2年程前からアルバイトをしていますが、本業の会社には内緒でしています。
今まで会社に指摘されたことはないので、ばれていないものだと思っていましたが、最近、住民税でばれるということを知りました。
住民税は副業の収入も含めた金額で本業に請求がいくので分かるとのこと・・・。
そこで住民税計算シュミレーションサイトで計算してみると、本業分の給与のみだと金額が合いません。

本業の24年分が
支給合計額 4,277,541
社会保険額 556,171
生命保険の控除額 48,298
基礎控除額 380,000

これで計算すると住民税は197,300になりますが、
25年6月からの住民税が246,800と通知されていました。

副業の収入は手取りで年間約50万です。
こちらは個人経営の飲食店で、給料手渡しで明細もない為、正確な金額は分からず、社会保険に加入しているか怪しいです。
副業の方でも年末に線が緑色の税務署長宛の書類を記入しました。

この内容から本業の会社に副業していることは知られていると思ったほうがよいでしょうか?
ちなみに就業規則を隅々まで読みましたが、「副業禁止規定」はどこにも書いてありませんでした。
これは副業しても問題ないと思って大丈夫でしょうか?
会社に聞けばよいだけの話ですが、怖くて聞けません・・・。

A 回答 (7件)

家が農業をしているとか、アパートやワンルームマンションを持っている場合も副業になるでしょうか?


そのような方は結構いると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/02 16:24

住民税が特別徴収の場合はバレます。


ただし副業の内容まではバレないので、株の売却益があるとか書籍の印税があるとかで言い逃れられるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住民税は特別徴収です。

お礼日時:2013/11/02 16:25

副業の業務中のケガ等の労働災害で


本業を休むようになった場合に
何らかの問題になるかもしれませんが
就業規則に記載がなければ
宜しいのではないでしょうか。
いまは、給与が低いので、
暮らしてゆくのは難しく
そうした人が増えていますよね。

会社員の人が家業である農業の関連で、
「田植え」を事由にした休暇申請が却下されてしまったので、
どうしたらいいかと、こうした場ではなく、口頭で
訊かれ、嘘も方便の考え方を採用しておけばよかったね
と答えたのですが……まぁそれはともかく、
質問者さまの場合は《就業規則に記載がない》のですから
気にしなくても宜しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/02 16:31

そもそも確定申告を自分でしてないのでしょうか?給与以外に収入があるなら自分でしなければ脱税になりますよ。

会社に副業の収入を申告しているなら別ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確定申告しないといけないんですね。
知りませんでした。

お礼日時:2013/11/02 16:33

家賃収入があるとでも言えばわかりません。

 確定申告しているんだし。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足日時:2013/11/02 16:34
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マイナンバー制度の法律が可決されました。

これが近いうちに実施されます。そうなると税務署宛の書類を出しているようでは、番号寄せをされてアウトです。正社員は就業規則がどうのこうのではなく、副業禁止に決まっています。だから正社員なのです。本業がダメになっては大変です。そろそろ副業は止め時です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
考えてみます。

お礼日時:2013/11/02 16:36

>副業の方でも年末に線が緑色の税務署長宛の書類を記入しました。


それ(「扶養控除等申告書」)は、1か所にしか提出できないことなっています。

>住民税は副業の収入も含めた金額で本業に請求がいくので分かるとのこと・・・。
そのとおりです。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
貴方の住民税の額からして、バイト先から役所に「給与支払報告書」が提出されていますね。
バイト分を加えた収入から住民税は計算され通知されています。

>この内容から本業の会社に副業していることは知られていると思ったほうがよいでしょうか?
そうですね。
知られているでしょう。
前に書いたとおりです。

なお、給与を2か所以上からもらっていて、主たる給与以外の収入20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、本来、貴方は確定申告しないといけません。
なお、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

>これは副業しても問題ないと思って大丈夫でしょうか?
今まで何も言われていなけりゃいいでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧で詳しい回答ありがとうございます。
どうやら本業の会社にはばれていて黙認してもらっているようですね。
こういう場合、確定申告をしないといけないとは恥ずかしながら知りませんでした。

お礼日時:2013/11/03 11:08

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