
No.6
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>過去に手違いで4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています。この場合どうなるのでしょうか。
・4000円多く給与をもらっていたことが分かりそれを返済しています → その結果が、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】に正しく反映されていない
ということであれば、その『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』は「無効」ですから、正しいものを【勤務先から】再交付してもらって下さい。
『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています
>>…市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…
*****
(備考)
>…扶養控除額103万円を2000円オーバーしてしまっていました。これでは扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまうと思います。
「扶養控除を外れ10万円程税金として取られてしまう」ということはありません。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
>>給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が【150万円以下】で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
---
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.5
- 回答日時:
ズバリ市役所でちょっとだけ少なめに申告しましょう。
その付与控除に収まる額で。
市町村でも申告できるのですよ。
申告しないというのが一番不味いですね(経験談)
申告するものだったんですね、これ。
市役所が勝手に計算して、まあ仕組み知りませんがどっかから税金の催促が来るものだと思っていました。
勉強します。ありがとうございました。
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