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17万円の税金納付依頼を先日受け取りました。
(1)2013年11月末日に仕事を辞職
(2)12月は無収入
(3)今月(1月)から別の会社で仕事を開始
(4)今月25日に前職からの退職収入が入る予定
(5)前年度の確定申告については前職対応頂く予定
(海外出張の税計算などがあるため)

この17万円ですが、特別徴収を個人納付に切替と書いてあったので、
本来前職で12月に給与天引きされる分が、辞めたために落とせなかった
ため、個人で納付してくださいよ。ということですかね?
実際、12月は無収入だった場合、納税義務はあるのでしょうか?
退職給付は関係ないのでしょうか?
前年の税計算は、EYさんが前職の依頼で対応頂けてるのですが、
私の方でこの17万の件対応する必要がそもそもあるのかわからないです。

A 回答 (1件)

 初めまして♪定年間近の年寄りです。


 質問中にある「税金」とはなんの税金でしょうか。
 「税金納付依頼」という言葉自体が、普通は役所では使わないですね。
 ここから先は、質問者様が記載しておられないことを、勝手に推理してお答えしますので、もしかしてお尋ねの答えにはなっていないかも知れませんがご了承ください。
 給料から天引きされる税金の代表は、国(税務署)が課税する所得税と地方(市町村都道府県)が課税する個人市(町村)民税+個人県(都道府)民税です。後者は合わせて住民税とも言われています。
 所得税は、税額も確定していないのに給料から先取りされる厚かましい源泉徴収制度が適用されます。これは先取りですから、翌年にならないと本来の税額は確定しません。途中で辞めたときなど払いすぎている可能性もありますから、確定申告時に還付請求の手続きをした方がいいですね。
 住民税は、前年の所得を元に計算し、翌年の6月から翌々年の5月に分割して天引きされる特別徴収制度が適用されます。所得税との根本的な違いは、その年の所得ではなく前年の所得を元にしている点です。そのため、支払期間中に質問主様のように辞めてしまうと天引きできないですから、その分を普通徴収に切り替えることになります。
 17万円は、12月から来年5月までの6か月間に毎月天引きされる予定であった住民税ではないでしょうか。そうすると文書の送り主はあなたが住んでいる市町村長又はそれらの一部事務組合みたいなところになっていると思われます。
 さて、この税金の残金の支払い方法については前の会社と相談されているはずなのですが、退職金が出るなら退職金から一括天引きするとか、あらためて市役所が納税通知書を本人あてに送付するとかがあります。残念ですが、新しい会社で引き続き分割で天引きしてもらうというのはできません。したがって、質問主様は、自力で納税してもらう必要があります。
 この手続きでは、役所から「税金納付依頼」という書類は作成されません。これについては、2つの場合が考えられます。
1 前の会社の給与担当者が作成した書類である可能性。要するに、これだけの金額は天引きしていませんから、市役所から納税通知書が来ますよ。後は自力で納付してくださいねという意味の親切な書類です。
2 市町村の担当者が、納税通知書発送の前にサービスで送った事前お知らせである可能性。しかも「依頼」ではないのに「依頼」と書くのは、税務に不慣れな証拠。要するに、もうすぐ納税通知書を送付しますから、資金の準備をしておいてくださいね、滞納しないでくださいねというお願いです。
 何の税金か、どこから来た書類かが明らかではないので、ここまでの説明はあくまで私の想像に基づいています。
 最近は、〇〇税金回収機構とか、もっともらしい名前の団体が偽の書類を送りつけて、お金をだまし取る手口もあるそうです。
 もう一度、その書類をご確認ください。

この回答への補足

説明不足にも関わらず、体系的に説明頂きありがとうございます。
送られてきた書類の名前は<平成25年度 特別区民税/都民税 税額変更(決定)通知書>というもので、コンビニ支払い用の<納付書兼納入済通知書>と一緒に届いています。区長印がついたもので、見た感じは本物と見えます。
一方、前職からの退職金計算書を見ると、源泉住民税が控除(天引き)されていますが、2万円弱程度ですね。。。
きっと前職で、6ヶ月分の住民税が天引きされていなさそうなので、明日現職&前職の人事に問い合わせてみます!ありがとうございます!

補足日時:2014/01/20 00:09
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