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確定申告で医療費控除をする場合、薬局で購入した薬代金を申告したいのですが
購入した時のレシートとはありますが領収書はありません。
申告は可能でしょうか

A 回答 (4件)

厚労省直轄機関で医療監査に務める者です。



レシートで大丈夫です。申告できます。
尚、交通費もレシートで申告できるのをご存知でしょうか(^^
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この回答へのお礼

申告をすることにします
大変ありがとうございました

お礼日時:2014/01/27 13:46

医療費控除の原則はご存じのこととして、領収書に関してのみお答えします。


領収書の再発行は絶体に有り得ませんが、行きつけの薬局なら、年間の顧客履歴を保存していますから、「受領証明書」は発行してくれます。名称は異なるかも知れません。
1年間分が纏められていますので、かさばらない利点があります。
全店で発行可能かどうかは確かめていませんが、歯科医院から治療費分発行して貰った経験があります。
なお念のためですが、高額医療費補助などで補填された金額は、医療費支払総額から差し引かねばなりません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただきありがとうこざいます

お礼日時:2014/01/27 13:53

但しやな「常備薬」は申請でけまへんで!

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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます
ところで、家庭常備薬は領収書が有っても申請できないのですか

お礼日時:2014/01/27 13:50

可能ですが、医療控除は10万円を超過した分についてだけが認められるのですよ。

医療費が10万円未満の場合には申告しても無駄です。但し貴方の所得額が10万円未満のときは貴方の所得額が控除の下限になります。
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この回答へのお礼

10万以上なので大丈夫てす
ありがとうございました

お礼日時:2014/01/27 13:57

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