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ここの教えてgooでも過去ログで少しは触れている問題みたいですが詳しく知りたいのでご存知の方は教えてください。

医療費の支払いには保険分(健保、国保、自倍、労災、介護保険)には非課税、健康診断やその他診断書等の費用は課税になるといわれています。

そこで、税金部分ですが、保険適用だけが非課税になり自費の部分が課税になるのは何故なのでしょうか?

保険適用分の医療費は消費税が含まれているから支払い時にはかからないと言う意見と、保険適用分の医療費は、消費税込みとなっているわけではなく、政策的に医療費は消費税が非課税となっているからと2つの意見があります。

いったいどちらが正しいのでしょうか?

決まりと言ってしまえばそれまでなのかも知れませんが、保険の課税・非課税について詳しく知っている方がいたら回答お願いします。

A 回答 (4件)

医療機関での消費税の納税を担当していたことがあります。



・まず、保険適用となる診療報酬、薬価には消費税が含まれています。つまり、医療機関は、消費税込みの報酬を得ています。実際消費税がスタートしたときや、5%になったとき、診療報酬は上がりました。薬屋さんとか、材料やさんには消費税込みの支払をするわけですから当然ですよね。

・保険適用の部分の非課税措置は政策的になされています。診療費まで消費税を払わなくていいという政策的な言い方です。

・ところが、診療報酬にかかる自己負担は3割ですが、診療報酬本体は消費税込みなので、患者さんの支払う自己負担分には消費税が入っていることになります。言い方が悪いかも知れませんが、国民はだまされているのです。

・そして、消費税の納税計算上、非課税の診療報酬は、医療機関の納税額を巨額にしてしまいます。これは、病院の世界では問題となっており、、医師会とかの医療者側を代表する団体から、毎年税制調査会などに改善の要望が出されています。消費者は課税されているのに、患者さんは非課税とだまされ、診療報酬が非課税なので、病院は支払消費税を損金にできないといった大きな矛盾を含んでいます。ちょっと病院を知っている税理士さんや公認会計士なんかは、誰でもおかしいといっていますが、制度だからしょうがないと、みんな納税しているわけです。経理屋として抵抗できるのは、病院の貸借対照表上で、消費税の損金額を表示するくらいです。

・あと、保険診療以外の診断書量などが課税になるのは、診療報酬にかかる支払は非課税と決められているからです。

・病院にとって消費税はほんとに腹のたつ制度です。なんか腹立ってきた。理不尽な課税を平然と行っている税務署(というか、財務省の主税局とか国税庁ですね)と闘いたくなるんですよね。過去に、査察ではないのですが、国税局の税務調査を受けたときは、コテンパンにやられて、文句を言ったら、消費税は万能ではないとか言ってました。ふざけんなという感じです。
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この回答へのお礼

御丁寧な回答ありがとうございます。

確かに医療機関における課税・非課税については奥がふかそうですね。。。

私もこれから医療に携わる人間です。(事務ですが。。)ですからこういった医療費に関する問題についても勉強していかなければなりません。

私にとってはbakabondesuさんの回答は難しく思えますが、これから少しでも理解し勉強していきたいと思います。

また、度々医療に関することについてはこの「教えてgoo」でみなさんに質問させていただくことがあるかと思いますが、よろしくお願いします。

お礼日時:2004/05/03 14:05

医療費は非課税、これはOKですよね、健康診断や診断書は治療に必要ない部分ですよね、あと個室代も、あくまで病院は(建前上は)症状があ

って受診するので、保険適応範囲になります(認められた治療行為は)、症状があっても保険適応外の治療や、個室代は非課税ではありません、厚生労働省が認めた医療行為のみ非課税として考えてみてはどうでしょうか?下手な説明ですいません
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この回答へのお礼

今の医療機関においても保険適用できる診療とできない診療とありますからね。そういった意味では認められた治療行為は保険適用内になり、その他は課税されるという考えでいいのでしょうね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/03 13:57

制度的に非課税、が正解です。



例えば、薬に関しては、卸からの納入には医療機関が5%で消費税を払っています。
かといって、消費税が上がっても、薬価が上がることはありません。
同様に、その他の保険点数についても消費税が上がったから、点数も増額ということはありません。
医療費には消費税は含まれていないわけです。

自費の部分が課税になることに関しては、説明できない・・・。
なんとなくのレベルで話せば、医療費は保険点数で決められた計算で算出しますが、健康保険使わないなら、幾らで請求しても自由なんです。
H15年より、課税対象の売上が年間1000万以下(それまで3000万以下)なら消費税を納めなくて良いと記憶していますが、それ以下の売上でも消費税とっている消費税を納税してるかどうか分からないような商店はいくらでもありますね。
なので、自費分の消費税をとること自体は、普通のことになると思います。
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この回答へのお礼

確かに保険適用部分では非課税になり、自費の部分はあくまで診療を受けていることとは違いますので、消費税適用扱いになると思います。

よく、病院などで発行される診療報酬明細書兼領収書などを見ると保険適用部分と自費扱いの部分と分かれていますからね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/03 13:55

>消費税込みとなっているわけではなく、政策的に医療費は消費税が非課税…



こちらが正解ですね。
税金で迷ったら、国税庁のタックスアンサーが分かりやすいですよ。参考URLです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
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この回答へのお礼

医療費に限らず税金問題は難しいですね。
また、国税庁のタックスアンサーというホームページも紹介していただき参考になりました。

お礼日時:2004/05/03 13:51

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