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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
毎月の給与やボーナスでは予定で税金が引かれています。
年末12月の給与/ボーナスの額が確定したところで税法に従って1年間の税金計算のし直しをして、予定で引かれていた税金との間に差が出たらそれを返してくれたり、逆に不足であれば1月給与で追加払いの手続きをするものです。
税金計算を行うに当たって個人で支払っていた生命保険料など税金が安くなる要素も加味してくれます。
言い換えれば個人が税務署に確定申告する代わりの計算を勤務先が肩代わりしてくれているのです。
No.3
- 回答日時:
積立金の精算だと思ってもいいです。
あなたが友人数人と「毎年旅行に行こうぜ」と決め、その費用を毎月積み立てたとします。
旅行が済むと積立金と旅費の差額の精算をするわけです。
「積立金が48、000円だった。旅費はひとり当たり46、000円だったから、2、000円還付するぜ」ということになります。
毎月4、000円づつ積立した合計が48、000円といういうことです。
毎月給与から天引きされてる源泉所得税がこれにあたります。
ここで「生命保険料控除」ってのはなんじゃいね?という疑問が残ります。
旅行の幹事が「酒を飲むやつと飲まない奴に差をつけよう」と決めたとします。
酒を飲まない人は精算するときに還付金が多くなるわけです。
税法では「生命保険にはいってる人と入ってない人に差をつけよう」と決めてるということです。
旅行代金の精算は旅行が終了してからされます。
給与にかかる所得税の精算は「一年間の給与が全部支払された時」にされます。
物理的に年末になるので、年末調整と名付けられてます。
仮に3月に精算されることになっていれば「春の調整」と名付けられているかもしれません。
ポイントは「生命保険にはいってるから税金が戻る」のではなく、年末に精算することで還付金が出るか追徴金が出るかが決まるという点です。
旅行積立金の精算でも必ずしも還付金が出るとは限りません。
「あのよ。お前ら予想外に飲んだし、調子に乗ってコンパニオンも延長しちまったから、積立金じゃ足りないっての。ひとり1万円追加徴収するからな」ということもあります。
所得税の年末調整も還付金が必ず出るとは限りません。
毎月徴収される所得税額は少し多めに設定されてるので、ほとんどの場合は還付金が出ますが、ボーナスが特別に多かったなどの事情がある人は追徴になることもあります。
No.2
- 回答日時:
>年末調整というのはナンなのでしょうか?
給与所得者は、毎月の給料から国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、所得税が天引きされます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ただし、その額はおおまかな額で、生命保険料控除などが考慮されていないので多めに引かれます。
なので、1年間の収入(所得)が確定する年末に、会社がその所得をもとに所得税の計算をし精算をするのが「年末調整」です。
毎月引かれた所得税が多すぎれば所得税の一部が還付されるし、少なければ徴収もありえます。
>加入している保険などがある場合、払いすぎている分が調整されて返ってくるという漠然とした認識し…
生命保険に加入してその保険料を払っていれば「生命保険料控除」が受けられ、その分所得税が安くなります。
それを会社の年末調整のときに申告すれば、その控除を入れて所得税を計算するので、多くの場合、引かれた過ぎた所得税の一部が還付されると言うわけです。
生命保険料控除がなくても還付されることはあります。
前に書いたとおりです。
No.1
- 回答日時:
> 加入している保険などがある場合、
払いすぎている分が調整されて返ってくるという
●それは違います。戻ってくるのは所得税です。
毎月の給与から、この見込みだと年収がこれくらいだなって金額の所得税が引かれます。
これを毎月の源泉徴収とい言います。
それで12月に年収が確定します。そこから扶養控除、
受託ローン控除や生命保険とか高額な医療費など税金から控除可能な金額をさしひいて
年収に対する所得税を計算しなおして
1~11月に徴収済みの金額から差し引きして、徴収金額が多すぎれば戻ってきますし
少なければ追加徴収されます。
なので必ずかえって来るとは限りません
年末調整について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%9C%AB% …
源泉徴収について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B3%89% …
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