私本人でない人が、相続放棄の手続きができますか?
なぜかというと、母親が死んで連絡もなく、後で電話で
「母親の土地は俺に生前贈与したから、お前は何の関係もなくなった」と聞きました
、私に成りすました女が書類を集め相続放棄したのでは?
という疑問が発生しました。
というのは、兄は稼ぎがなく、金癖が悪いので、嫁を風俗で働かせるのも平気、(現在は離婚)
サラ金で多額の借金を繰り返し、親がいつも尻拭いをしていた
30年前弟の名前でクレジットカードを作り破産したため、弟はローンを組めなくなった
などなど、ホントかな?と感じ始めました。もしかしてここ数年、きちんとした人生を送っていたかもしれませんが。
この質問のようなこと可能ですか?調べる手立てはありますか?弁護士さんしか無理ですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ま、金癖がなおったなら
生前贈与なんて言葉を使いませんよね。。。
普通は、土地と家の名義が違うと都合が悪いので
この対策で、そう言った・・・と考えるのが一般的です。
まず、市役所に行く。
税務課関係と登記所は、仲が良いのである程度までは
わかります。
まずは、その土地の名義が誰か?
私は、まだ母のまま
のような気がします、おそらくそうでしょう。
とりあえずは
税務課は、税金をとらなくちゃいけないので
納税義務者をはっきりさせています。
ここで、兄の名義であれば
登記もそうなっているので
それは何時からか?経緯について何か知らないか?
と聞く。
また、兄が勝手に自分の名義に変えた・・・
この可能性もあります。
次に、法務局(登記所)に行く。
登記に移動があった経緯を聞く。
ここまでやって、事実をまとめる。
調べるのは、自分でできます。
違法なことがあれば、その証拠があるのなら
あとは、ご自分ではどうですかね?
弁護士にアイデアだけかりる。
実行は、ご自分でする、安いしね!
相続放棄の手続きは
なりすまし、ができません。
自分が手続きしていなければ、勝手に放棄される
ことは、ないです。
本人確認がどうしても必要ですから
たとえば、自分が裁判所に行けないとなると
本人確認のために 本人限定受取郵便 で書類が
送られてきます。
印鑑証明やら、なんやらかんやら必要ですから
普通は、なりすませない。
役所で印鑑証明だしたか?聞くのもいいかも。
などなどですから、それは兄の作戦のような気がします。
金癖はなおらないか?と聞かれると
いえいえそんな特定はできませんよ!人によります。
と、答えます。
250万円の現金ですから、土地もそれなりですよね・・・
兄には、母の死の予測はできませんし
まだ、母名義でしょう!
母を騙して取ることもしないし、勝手に名義変更も考えにくい。
アレですよ、言葉は悪いですが兄にソコまでの悪知恵が
ないような・・・気がします。
ということで、弁護士に相談する前に
自分でできることは、確かにあるので
行動する、証拠を集める。
裁判所に問い合わせも有効です。
考えないで、ます行動しましょう!!
この回答への補足
高度なご回答感謝します
素人専業主婦としては、難しい単語が並びましたが
一つ一つ理解し、納得がいくように行動します。
納得しないと、いつまでも私も気持ちが悪いです。
逆の意味、墓守代として、放棄してほしいということであれば、相談にのらないこともないけども
常にお金で汚く、やらしく生きてきた人を
そんなに簡単に信用できなかったからです
もちろん、本当は他人に自慢したいですよ、兄ですから
でも金のためなら、私を殴るのも普通の人だっただけに、なぜか、疑いしか脳裏に浮かばないのです。
とにかく、貰えなくてもいいけども、真実だけは握りたいです。意地汚くてすみません
No.6
- 回答日時:
>1、生前贈与も嘘なのか…
うそか本当か、他人は何とも言えません。
>2、いや?勝手に私を放棄した形を拵えたのか…
制度上、その可能性は全くありません。
まあ、あなたの実印から偽造したとでもいうなら、その限りではありませんけど。
>3、何も行動してないのに私に「相続の権利はお前になくなっている」と…
その作戦は事実なのでしょうけど、法的裏付けはないです。
No.5
- 回答日時:
#3
戸籍謄本について、兄弟姉妹が全員1回は結婚しており、父親が3~4年前に死亡、母親も死亡していると「除籍謄本」ということになります。
したがって、市役所(区役所)に郵便で請求される場合、「戸籍謄本又除籍謄本」ということになります。
やはり、お役所ですから、「戸籍謄本か、除籍謄本か、どちらが必要なのか?」と聞いてくるかもしれません。
詳しい事情を手紙にして同封されたほうが、市役所の担当者にもわかりやすいでしょう。
使用目的に、「母親の生死を確認するため」とでも書けば、理解してくれるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
お母様が死亡されたことは、どのように確認されましたか?
昨日、電話で知らされたわけで、本当に死亡されているのでしょうか?
実の母親ですから、母親の本籍を管轄する役場(市役所など)に戸籍謄本(抄本)を取り寄せれば確認できます。
使用目的を記載しなければなりませんが、正直に書きましょう。(郵便で請求することもできます)
先の回答者が記載しているように、「相続放棄のなりすまし」は困難かと思います。(下記URL参考)
http://www.katuo-office.jp/category/1158042.html相続放棄の手続きの流れ
家庭裁判所から申立人(あなた)に照会文書が届き、それに必要なことを記載して、家庭裁判所に返送します。
住民登録を勝手に変更されたりすると、なりすましの可能性が高くなります。
家庭裁判所が相続放棄を認めると、申立人に「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
本当になりすましをされたかどうか怪しいときは、(お母様の住民登録をしているところを管轄している)家庭裁判所に詳しい事情を書いた手紙を出されることをおすすめします。
相続放棄をしたかどうかは、「相続放棄申述受理証明書」という証明書を家庭裁判所に申請することができます。
No.1
- 回答日時:
>「母親の土地は俺に生前贈与したから…
「生前」の枕詞が付いているのですね。
>私に成りすました女が書類を集め相続放棄したのでは…
相続放棄は、旅立ち後にしかできません。
今回のお話に、相続放棄などという言葉は無縁です。
「生前」に全財産を誰かに贈与してしまって、無一文で旅立っていった人も、世の中にはいくらでもいるのです。
とはいえ、いつの時点で“生前贈与”されたのか調べる価値はありそうです。
税法では旅立ち前 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続の先取りと解釈されます。
この期間内であることが判明すれば、贈与は無効であなたに法定相続分を主張する権利が生まれます。
>調べる手立てはありますか…
不動産は登記所 (法務局) へ、預金は銀行へ、どちらもあなたが母の法定相続人であることを証明できる書類、たとえば戸籍抄本でも持っていけば、照会に応じてくれるでしょう。
この回答への補足
兄としては私に一切お金をあげたくないので
1、生前贈与も嘘なのか
2、いや?勝手に私を放棄した形を拵えたのか?
3、何も行動してないのに私に「相続の権利はお前になくなっている」と思わせようとする作戦なのか?
なにか企んできた兄なので、信じられずに
調べたいと思いました
ありがとうございます
3~4年前に父が亡くなりまして
その時に、裁判所で相続の話し合い。。。。。家屋は兄、土地は母、離れの家が弟、そして私は現金として250万を法に基づきいただきました。
そして、それから、3年と、いやちょうど3年。。。。母が亡くなったと、後々電話で聞きました
それが昨日です。母の土地は俺に死ぬ前の(生前贈与)があったので(嘘かホントか)お前は関係ないというのが
贈与なのか?私に扮した方が勝手に放棄して、私に何一切関係(相続)ないと
嘘か本当か?疑問に思う兄だからです。
弟の健康保険でサラ金で借りたり、私の電化製品を質に出したり、嫁の婚礼道具を質にだしたり、そういうことが平気だった人が、もしかして、今は違うのかもしれないですが
人って、金癖は治りますか?
再度ご回答いただけたらうれしいのですが
下手な文章で申し訳ありません
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