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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>経費に出来ないと思い込んでいて、なおかつ上記ご指摘のように銀行も考慮していたようです。
>このような状態で、過去全て(10年位)の利子を経費とする事はできるものなのでしょうか?
経費とできる、とはいっても、その年に発生した分に限られます。
例え今まで計上していなかったとしても、過去10年分の利子は、今年発生した訳ではありませんので、それぞれの年で計上すべき事となります。
しかしながら、過年度分については、手続きとしては「更正の請求」になりますので、これが法定申告期限後1年以内しかできませんので、遡っても前期分(個人であれば昨年分)しか、経費に入れる事はできません。
ですから、あくまでも当期に入れられるのは、当期に発生した分のみ、という事になります。
後は、当期分を当期に入れるとしても、最初に説明した銀行等の関係がありますので、銀行から借入れがあったり、新たに借入れの予定がある場合には、決算書の中にその利子が入ってくる事は、銀行側からすればよく思われない可能性もありますので、その辺は会社自身で判断されるしかないと思います。
No.4
- 回答日時:
「事業のための借入」というところが大切です。
個人であれば、その借入の発生が事業のためであったと言う証明が必要です。
現実問題は、元入れ金の金額が赤字でなければ、事業のためと認定できるようです。
もしその事業所が法人であったとすると、消費者金融からの借入が決算書に載っていない、又は利子の支払いが決算書に載っていない、という事になり、これはこれで大問題。
支払利息----受贈益 の認定課税を受ける場合も考えられますし、マトモな商法違反です。
ここは善意に考えて個人企業であると仮定し
今年以降の分は支払利息に載せる
前期分については、税務調査覚悟で更正の請求をするかしないか決める
と言う事で考えては如何でしょうか
ってか
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No.2
- 回答日時:
借入れの相手先に関わらず、法人の事業の為の資金としての借入れであれば、経費としてもちろん申告できます。
ただ、銀行等にそれがわかれば、あまり良い印象はもたれないと思います。
それを銀行等に伝えていなかったとしても、例えば、決算書の借入金残高と支払利息を見比べて、概算で率を計算すれば、高利の所から借りている事がばれるケースはよくあります。
しかし、今まで申告していなかった、というのはどういうことでしょう利益もあまり出ていないので、あえて経費に計上していなかった、という事でもないですよね~。
対・銀行等の事も考慮に入れて、そういう処理をされていた可能性もありますので、税務上は経費にはなるものの、その辺の確認はされた方が良いかと思います。
この回答への補足
「しかし、今まで申告していなかった、というのはどういうことでしょう利益もあまり出ていないので、あえて経費に計上していなかった、という事でもないですよね~。
対・銀行等の事も考慮に入れて、そういう処理をされていた可能性もありますので」
↓
経費に出来ないと思い込んでいて、なおかつ上記ご指摘のように銀行も考慮していたようです。
このような状態で、過去全て(10年位)の利子を経費とする事はできるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
税法上、借り入れは銀行や公庫などに限る、などということは聞いたことがありません。
消費者金融といえども、借入期間や利率などを明記した契約書を、きちんと取り交わしているなら、その利子は経費として堂々と計上できると思います。
借用書などなしに、日ごとに法外な利息をふっかけてくる、悪徳業者のことまでは分かりません。
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