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上記計算について、当期利益の後に県民税の利子割額、納税充当金が足して計算されるのはなぜでしょうか?どうしてもわかりませんどなたかご教示ください。

A 回答 (1件)

法人税の計算上、利子割や納税充当金は損金(経費)にはならないので、所得に加算されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/01 17:40

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