A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
毎月の給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
ただ、その税額は、扶養控除は考慮されていますが、生命保険料控除などが考慮されず、多めに引かれるようになっています。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
このため、会社は1年間の所得が確定する年末に年末調整で、生命保険料控除などを入れて1年間の所得税を計算し精算をします。
引かれた所得税の合計が多かったなら還付し、少なければ追徴します。
通常、還付されることが多いですね。
ただ、年末調整で還付される額は、ボーナスの額などによっても変わってくるため、仮に所得が前年とほとんど同じ、扶養親族の数も同じ、生命保険料控除なども同じでも、前の年と同じなるとは限りません。
なお、もともと(1月から)親を扶養にしていたなら、毎月引かれる所得税は前に書いたとおりその控除分は考慮はされていますので、その控除分としての還付はありません。
>これだと年末にどれぐらい税金返って来るのですか?
前に書いたとおりです。
おそらく還付はあるでしょうが、お書きの情報だけでは還付の正確な額は何とも言えません。
>どのように計算するの?
「年収」から、「給与所得控除(年収によって決まります)」を引き、それが「所得」です。
その「所得」から、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などを引き「課税所得」を出し、それに税率をかけた額が税額です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
この税額と毎月の給料から引かれた所得税の合計額と比べ、引かれた所得税のほうがが多かった場合、その差額が還付される額です。
No.2
- 回答日時:
>年収420万のものですが親は扶養に入れてますが(年収103万以下)。
これだと年末にどれぐらい税金返って来るのですか?「親御さんの年齢、同居か別居か?」「【平成26年分】給与所得者の扶養控除等申告書で親御さんを控除対象扶養親族として申告したのはいつか?」「所得控除の額の合計額はいくらぐらいになりそうか?(≒所得税率は?)」などの要素がからんでくるためなんとも言えません。
【仮に】、「親御さんは70歳以上で同居」「年初(または昨年末)に、【平成26年分】…扶養控除等申告書で親御さんを控除対象扶養親族として申告した」「所得税率は例年5%」という場合であれば、【おそらく】、「1万円くらい」「年末調整後に還付される所得税」が(控除対象とする前よりも)増えると【思います】。(詳しくは後述)
※「両親」であれば、単純に倍です。
>どのように計算するの?
以下のように計算します。
・「(支払われる都度)給与から源泉徴収された【概算の】所得税額」-「給与の総額から計算した所得税額」=還付される所得税額(マイナスの場合は徴収される所得税額)
※この場合の「給与の総額」は、1月~12月に支払われた(支払われる)給与が対象です。
---
なお、【概算の所得税額】は、「税額表」というものであらかじめ決められた金額になります。
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
たとえば、「親は扶養に入れてます」と言った場合は、「税額表の扶養親族等の数」が1人(両親なら2人)増えることを意味しています。
つまり、「概算の所得税額が減る」ということです。
---
ちなみに、最初にも触れましたが、「扶養親族」がいることで受けられる「所得控除」は、対象となる親族の年齢などによって変わりますが、税額表を使うときには【考慮されません】。
その差額は、「年末調整」の際に考慮されて精算が行われます。
その金額が「1万円くらい」ということです。
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
*****
(備考)
「年収」に「(年金など)給与所得以外の所得」が含まれる場合は、「103万円」という【目安】は使えませんのでご注意ください。
『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得税の税率|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
---
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[提出時期]
>>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】…までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その【異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
親は扶養に入れているのですよね。
つまり、昨年末か今年初めに出した「平成26年度分給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」には、扶養親族の欄に親御さんの名前は書かれていると。
そうであれば、年末調整では親御さんの扶養分は一円も還ってくることはありません。
だって、いま月々天引きされている源泉徴収所得税は、親御さんを扶養している前提での金額で引かれるわけだから。
もし、上記の書類に親御さんの名前は書いていない状況で、年末調整のときに始めて親御さんの名前を書き加えるというのであれば、38万円×税率(たぶん5%、もしかすると10%)だけ還ってきますね。
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