このたび父が亡くなりました。母はなくなっており、相続人は私と弟です。生前に弟は父の面倒を全く見ずに私がすべて面倒を見ていましたので、弟は父生前中は財産はすべて放棄するといっていました。相続財産があまりないと思っていたこともあるかもしれません。相続財産は預金のみでそれなりにあり、相続税を申告するまでには至りませんが、この総額を弟が知ってしまえば、きっと「半分(!?)ほしい」というと思います。弟に「総額」を知らせずに、少しだけ分けて、残りを私がもらう方法は何かありますでしょうか?基本的には、銀行は相続時(解約時)に相続人全員の実印を要求する(この時に総額がわかる!?)と思いますので、そんなことはできない気もするのである、何かあればアドバイスよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
生前に両親の介護等に非協力で、相続が発生した際に「俺にも権利があるのだからよこせ」といったトラブルはよくあるケースです。
あなたの心情もよく分かりますが、相続・遺贈に関しては変な小細工は後で親戚間でのゴタゴタになってしまいます。まずお父様の遺言書はないようなので、それを前提に回答します。
1 弟さんの相続放棄の可能性
ここですんなりと弟さんが相続放棄をしてくれればあなたとしては一番いいかもしれませんが、都合よく行かない可能性があります。相続放棄は家裁に申し出をしなければなりませんが、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内にしなくてはなりません。もし相続権を放棄するにしても「どのくらいの遺産があるの?」と誰もが考えるのは当然です。ましてや財産がそれなりにあったとしてもなくても、いざもらえる権利を放棄する人は少ないと考えてください。当然弟さんが遺産がどのくらいあるのか調べることを拒否することはできません。
NO2さんの回答の中でもありますが、金額を明示せずに「○○銀行の預金を相続させる」というやり方も可能です。しかしこれは身内の恥ですが、後から「預金がもっとあったはずだ」と長女が弟の奥さんに文句をタラタラ言ってきたことがありました。まぁ他の親戚がなだめて落ち着きましたが、遺言書による遺産相続でもこんなトラブルが起こるのです。遺産額を明らかにしないで、弟さんに相続放棄をさせて、自分だけが相続するというのはちょっと無謀な気がします。
2 遺産分割協議書による相続
こちらによる相続が一般的ですが、その際もきちんと財産目録を作成して後々トラブルにならないように作成しなくてはなりません。正直に財産内容を明らかにして半分ずつ遺産相続することが一番安全ですし、後々のトラブルはなくなります。ましてや血の分けた姉・弟なのですから、相続トラブルによる骨肉の争いは絶対に避けるべきです。
3 金融機関等の対応
これも金融機関で若干の違いがありますが、一人で勝手に処理をするようなことはできないと思います。つまり必要な書類が揃っていれば預金の引き出しは可能ですが、書類等が不備の場合はまず預金は引き出せないと考えていいでしょう。
4 寄与分
あなたが両親の生活(経済的支援も含めて)の面倒を看ていたというのであれば、それなりに生前の両親への貢献度があると思いますので、弟さんよりも遺産配分を多くすることも可能です。ここら辺は話し合いですね。弟さんがそれなりに常識的な方ならここら辺を取っ掛かりとして「あんたの取り分はこのくらいでどうだろうか?」と振ってみるのも一つの方法です。
5 まとめ
遺産分割は禍根を残すことないように変な小細工はしないのが一番です。今更言っても仕方ないのですが、お父様がきちんと遺言書を作成しておかなかったのも問題ですね。まずはきちんと話し合ってよい方向へ行くことを願っています。
No.4
- 回答日時:
>基本的には、銀行は相続時(解約時)に相続人全員の実印を要求…
そのとおりです。
>この時に総額がわかる!?)と思いますので、
いいえ。
遺産分割協議書がなくても、他の相続人の委任を受けて、相続人の代表者が払い戻しを受ける方法なら預金額を知られずにおろすことも可能でしょう。
ただ、金融機関によって必要な書類が違うこともあるし、委任による方法では下ろせないこともあります。
なので、金融機関に確認されることをおすすめします。
なお、これは法律に基づくものではなく、金融機関が相続のもめごとに巻き込まれないためにやっていることです。
私の妻は、遺産分割協議書に印を押したこともなく、親の預金の全体額を教えられず(知らないまま)、一定の額を与えられて終わりでした。
おそらく、他の相続人が委任による払い戻しを受けたものと思われます。
参考
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/yochokin.htm
No.3
- 回答日時:
嘘をついて(財産の額を少なく言う、さらに強要する)相続放棄させてもそれは無効になりますので後で大変なことになります。
つまり手はありません。
No.2
- 回答日時:
相続手続き経験者です。
すべての手続きを経験したわけではありませんが、一通りの確認をしたので書かせていただきます。
相続放棄手続きは、家庭裁判所で行ってもらう必要があります。
家庭裁判所で放棄手続きをするには、戸籍謄本などの証明書類は必要ではありますが、財産の明細は不要だったはずです。
相続放棄手続きの代替え手段として、相続分不存在証明(特別受益証明)といわれるものがあります。これは、第三者への対抗要件は基本的にないと思いますが、相続人間では重要なものとなります。
不動産登記などでも認められるものとなります。
こちらの書類にも、遺産などの記載は必要なかったと思います。
遺産分割協議書を作成して行うのが、円満な遺産分割協議での書類となります。
遺産分割協議書を作成したとしても、不動産の評価額や預貯金の残高を必ずしも書く必要はなかったと思います。
例を言えば、○○○銀行 ○○○支店 ○○預金 口座番号○○○○noの預金のすべて、というような記載もできたはずです。
遺産分割協議などですと、どうしても預金額の確認を求められてもおかしくはないと思います。
しかし、相続放棄や特別受益証明であれば、専門家を利用したり、言い回しによっては、遺産の内容を詳しく知らせずに協力してもらえることもあると思います。
ただ、注意点です。相続人は、被相続人の財産の調査を行う権利は、平等にあります。
預貯金を通帳を証券のように考えがちではありますが、あくまでも取引を遠隔にするための書類にすぎず、相続人であることを金融機関へ証明さえすれば、指定日における残高証明・指定期間における一定期間の取引履歴などの書類の交付を受けられることでしょう。
変に隠すと非協力的になってしまい、想定以上の遺産を分ける必要が出てしまいます。
請求されれば、遺産の半分は弟さんの権利です。親の世話は義務ですから、世話をしたからと言ってプラスになるものではありません。
ある程度のお金を包んだうえで、相続放棄などの協力を得たほうがスムーズだと思いますよ。
私の知人友人などで遺産を知らずに放棄などをした人の中に、相続した人が裕福な生活したりしていると、不満をあとから言い出して、法的なものを別に親族関係がぎくしゃくしてしまいます。
上手に頑張ってください。
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