無知でお恥ずかしいのですが、2点教えてください。
年末に向けて収入を103万以内に調整する予定です。
収入は給与収入、雑収入(2か所)の計3か所からあります。
このうち雑収入の、1か所の内訳がややこしく、
合計+消費税-源泉=総計
となっているのですが、
(1)合計金額で103万円の計算をするのか、
それとも総計で計算をするかがわかりません。
どちらで計算すれば良いでしょうか?
(2)また、103万以上、130万以内での収入も検討したのですが、
主人の会社に確認をしたところ、103万を超えると
扶養手当がなくなるとのことでした。
そこで伺いたいのですが、扶養手当がなくなることを承知で
103万を超えた場合、扶養手当はどのタイミングで
なくなるのでしょうか?
例えば年末で103万を越えてしまった場合、
今年一月に遡り、既にもらっている扶養手当を返済するカタチになるのか、
それとも、越えてしまった12月から扶養手当がなくなるのでしょうか。
質問がわかりにくく、申し訳ありませんが
ぜひ、お伺いしたく、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>扶養内103万申告方法と…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うので、何でもかんでも 103万円ではないのです。
上記のとおり、あくまでも「所得」に換算して判断します。
「所得」とは、バイトやパートなら、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>合計+消費税-源泉=総計…
消費税をもらえるということは、「給与所得」ではありません。
自分で八百屋か魚屋を開いているのと同じで、個人事業主です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>(1)合計金額で103万円の計算をするのか…
だから、103万円でなく「事業所得」を計算して 38万あるいは 76万以下かどうかを見ます。
「事業所得」は、消費税を含み、源泉税を引かれる前の数字から、仕入と経費を引いて計算します。
----------------------------------
ところで、源泉税を引かれているって、どんな職種でしょうか。
給与でない場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>主人の会社に確認をしたところ、103万を超えると扶養手当がなくなるとの…
冒頭で述べた 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんが、妻が八百屋のお上さんであっても“103万”で良いというのなら、それで良いのでしょう。
とにかく、3. 給与 (家族手当) に税法の基準を持ち出しても意味ありません。
>扶養手当はどのタイミングでなくなるのでしょうか…
だから、他人に聞かれても答えられません。
>年末に向けて収入を103万以内に調整する予定…
仕入と経費が 10万か 20万しかなかったら、夫は今年の年末調整で「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も論外ということになります。
たぶん、取らぬ狸の皮算用で月々の給与には配偶者控除分が反映されているのでしょうけど、今年の年末調整は、配偶者控除を取れない分だけ追納になると思いますよ。
皮算用どおりでは終わらないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
源泉徴収されているのは、ライター業です。
事業所得について、しっかりと勉強するべきでした。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まとめて考えすぎですね。
103万円の基準というものを理解されていませんね。
所得税の扶養控除・配偶者控除の条件だと思いますが、ここでいう103万円というのは、あくまでも給与収入だけの場合です。本来の条件は、所得38万円以下が正しいのです。給与収入の場合には給与所得控除が最低でも65万円あるから、あわせて103万円といわれるのです。
あなたの場合、給与以外の収入があるわけですので、すべてを所得計算を行った上で、所得38万円以下かどうかを判断しましょう。
扶養手当ですが、法律で定められている給与ではありません。会社との雇用契約や就業規則(賃金規定)などで定められているものであり、全国一律で定められていません。
会社に確認する以外ないでしょう。
130万円を一緒に考えてはいけません。
所得税は、1~12月を集計して103万円などを確認します。しかし、社会保険の扶養要件である130万円は単純ではありません。
月の収入から換算するため、130万円を超える見込みとなる月の給与となった時点で扶養から抜けることになります。あなたが年間で調整しているかどうかではありませんので、知らないうちに要件から外れる可能性もあります。
極端な話、所得税の扶養控除・配偶者控除に該当し、社会保険の扶養の要件を満たさないといった、金額で見た場合の逆転現象もあり得るのです。
社会保険の扶養から外れた配偶者は、単独で国民健康保険へ加入し保険料を支払い、国民年金保険料の負担も必要となります。
最後に、社会保険と単純い言っても、こちらも全国一律ではありません。ご注意くださいね。
103万は給与収入のみということを、全く知らずにおりました。
扶養手当については主人に会社へ確認してもうらおうと思います。
とてもわかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
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