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区分所有法の規約敷地について勉強していますが、いくら調べても理解できないので下記2点について各々教えてください!

(1)区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、管理の対象とすることができる。
「区分所有者の共有に属さない敷地」とは?区分所有者の所有権がなく、賃借権又は地上権等の利用権がある敷地のことを指しているのでしょうか?

(2)区分所有建物Aの法廷敷地又は規約敷地については、その土地を同時に区分所有建物Bの規約敷地にあると定めることができる。
「Aの法定敷地又は規約敷地」に、区分所有建物Bの区分所有者の利用する権利、所有権・賃借権・地上権等の利用権があるから規約敷地を定めることができると理解しても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1) そうではないです。


区分所有者は敷地利用権がなければなりませんが(区分所有法10条参照)、敷地利用権は、所有権でなくても、賃借権でもいいし、地上権でもいいです。
それらは共有か又は準共有とすることができるから(民法264条参照)「共有に属さない敷地」とは言えないです。
共有にすることができない土地とは、例えば、管理組合が近隣の土地所有者から借り、駐車場にする場合などです。
そのような場合は、管理組合が管理規約によって当該駐車場を管理することになります。

(2) これも「地上権等の利用権があるから」ではなく、 
例えば、1番地1と言う1000m2の土地がありマンションを2棟建てるとします。
その場合、2棟共、同一土地に敷地利用権を設定できる、と言うことです。
Aと言う建物に敷地利用権を設定すれば、同一土地にBと言う建物のために敷地利用権は設定できないと言うことはない、と言うことです。
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