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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物買取り請求権を行使できるのは、土地所有者が借地権譲渡に承諾しない場合だけです。
また「借地契約上の更地条項を主張して建物を解体するよう要求してきました。」と言う点については、法律的根拠がないと、更地にする義務もないので、この点も更なる探求が必要と思います。
要は「私有地3割、借地7割の土地を共同で売りに出すことになりました。」と言うことで、2人の土地所有者と、1人の借地権付き建物を、1人に売却したいことだけは合意しているようです。
その場合、境界については「現況」でいいと思いますが、2人が売主とせずに、1人1人が売主として同時に1人の者に売却すべきと思います。
このような実務経験もありますが、事前に2人で金額を決めておれば問題はないことです。
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