育児休業中の年末調整と、その他税金関係について教えて下さい。
今年の6月から出前休業をとっていて、出産後産後休暇と継続して10月から育児休業をとっています。
フルタイムの契約職員で、
雇用保険、社会保険(厚生年金保険、健康保険)完備です(働いていた期間は給料から天引き)。
産前産後休暇の間と、育児休暇の間給与の支払いはなく、社会保険は免除になります。(産前産後休業中の社会保険料免除は平成26年4月からの制度)
当然雇用保険も発生しません。
住民税は自宅に徴収票が来て支払っています。(これは免除にならないが翌年の支払いが少なくて済む)
今年の1月~6月までの給与総額が、103万にぎりぎり達していません。
職場では、育児休業者の年末調整はやらず、1月末~2月頃源泉徴収票を送ってくれるそうです。
(余談ですが出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金については制度等わかっていますし手続き済み。)
以上をふまえると、夫の年末調整の配偶者控除欄に名前を書けると思います。
ここまでは理解しているのですが、ここからがよくわかりません。
(1)配偶者控除を受けると、夫の扶養家族になってしまうのでしょうか?
それとも税金(配偶者控除)と社会保険(扶養家族)はまた別で、私は自分の勤務先の社会保険加入のままでいられますか?
(2)配偶者控除欄に私(年収103万以下の妻)の名前を書けば、私は収入に対する確定申告を行わなくても良いのでしょうか?
ちなみに医療費控除の確定申告はする予定です。
(3)私は生命保険に加入していますが、(2)で確定申告を行わなくて良い場合、保険料控除はどうすれば良いのでしょう?
((2)で確定申告を行わなければ行けない場合、保険料控除を受ける予定です。)
以上、混乱しているので恐らくお詳しい方からするとごちゃごちゃに書いている内容等あると思います。
ご教示頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
企業の経理担当者です。
(1)配偶者控除を受けると、夫の扶養家族になってしまうのでしょうか?
それとも税金(配偶者控除)と社会保険(扶養家族)はまた別で、
私は自分の勤務先の社会保険加入のままでいられますか?
→ 税務上は配偶者控除、社会保険上は加入のまま、
ご認識のとおり全く別の話しです。社会保険加入のままをお勧めします。
所属する社会保険によっても違いますが、色々なメリットがあります。
現時点では関係していなくても様々な制度が利用可能です。
(2)配偶者控除欄に私(年収103万以下の妻)の名前を書けば、
私は収入に対する確定申告を行わなくても良いのでしょうか?
ちなみに医療費控除の確定申告はする予定です。
→ 確定申告の義務はありませんが、医療費控除の申告をするということは、
給与に対しても結果的に行うことになります。
医療費控除の確定申告とは、給与から源泉徴収された税金を
還付することを言います。
かつ、文面から住民税が特別徴収(会社天引)ではなく、
普通徴収(個人支払)されているとのことなので、住民税分は、
会社が発行してくれる源泉徴収税額票から漏れていいる状態です。
そこも確定申告されることで還付される控除対象になります。
(3)私は生命保険に加入していますが、(2)で確定申告を行わなくて良い場合、
保険料控除はどうすれば良いのでしょう?
((2)で確定申告を行わなければ行けない場合、保険料控除を受ける予定です。)
→ 確定申告する以外には考えられません。
以上から、全てに対し確定申告されることをお勧めします。
最近は、ネット上で入力すれば結構簡単にできます。
(e-Taxですね。そちら関係の回し者ではありません。)
追加のご不明ございましたらどうぞ。
真っ先にご回答いただきありがとうございました。
また、ご丁寧に訂正をありがとうございます。
他の皆様からの回答も読ませていただいて、理解しました。
>所属する社会保険によっても違い・・・
と言うのを初めて聞きました。
質問とは別の話ですが、勤務先が独法(元国の機関)で、育休が終わった後は収入が130万以内になるようにして(社会保険も夫の扶養に入る)、子供との時間を持てるように考えていましたが、その色々なメリットも少し調べてみたいと思います。
本題に戻りますが、今回のケースで言うと、
・私自身の確定申告をする。
・夫の年末調整「配偶者控除」に名前を書ける
・医療費や生命保険に関しては夫の確定申告をする
という結論で良いのかな?と思います。
確定申告の仕方については、母が慣れているので教えてもらおうと思います。
(といっても医療費控除ですが。)
ありがとうございました。
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