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先月まで国民健康保険を利用していましたが
今月からは社会保険の保険証を使用しています。

ただ国民健康保険証を発行してもらった機関には
連絡していません。

今月分の国民健康保険料は使用していないので支払う
つもりは無いのですが問題ないでしょうか?

教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

問題あるかないかは実際国保の脱退手続きを行い


保険料の清算をしてからでないと分かりません。

まずは国保の脱退手続きが先決ですよ。

新しく社会保険に加入すれば国保は脱退です。
加入している市町村役場に社会保険の保険証と国保保険証を持参の上脱退手続きを行って下さい。
なお、脱退手続きは加入者自らが行う事になります。
会社や社会保険の健康保険組合がすることではありません。
また、国保の脱退手続きをしないと保険料もずっと発生することとなり
保険料の滞納扱いとされてしまいますので手続きは必ず行って下さい。

国保保険料は「社会保険の資格がいつ付いたのか」によって
いつまで納付するべきかが決まります。使った使ってないの問題ではありません。
今月、ということは社会保険の資格は11月から付いたということになるのですね。
だとすれば、保険料は月割となりますので
国保の保険料については10月までという事になります。
(脱退があった月に関しては保険料は発生しません)
但し、大体の地域では4月~来年3月までの保険料を
10回或いは数回での分割での納付となっていますので
保険料の清算を行った結果調整分が出ることがあります。
その調整分については納付しなければなりませんのでご注意下さい。

この回答への補足

今月の支払い不要という確認が出来たので安心しました。

補足日時:2014/11/23 07:40
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切り替わったら14日以内に


国民健康保険の資格喪失届の手続き
をしなさいよ、と決められていますが
それをしないと払わないのは問題ないのですが
国保のお金を払ってね!と請求が来ます。
ウザイです。

なので、国保を発効してもらった機関に
国民健康保険証、勤め先の健康保険証
を持って自分で届出してください。
これは、郵送で受け付けてくれる場合もありますので
一度その国保の機関のHPを調べてみる。
国民健康保険資格喪失届
をダウンロードして、記入
社会保険証のコピーと国民保健証を同封して、国民健康課へ郵送。

社会保険の家族に入った場合(扶養認定)も同じで
切り替えの手続きは必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/23 07:39

加入している自治体によるかもしれませんが、基本的に脱会の手続きをしないと保険料の請求はきます。

納付書での支払いをされているかとおもいますが、放置して支払をしないと後日督促状がくることもありますので、必ず役所で脱会の手続きをしないといけません。ご自身の管轄の役所のホームページにも社会保険に加入した場合の脱会手続きなどの記載があるはずなので、今一度ご確認されたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/23 07:36

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