パートを10年務めている主婦です。
過去の年収は130万円未満で抑えてきましたが今年はパートリーダーの役職になってしまった事で勤務時間も増え時給も100円も上がり年収が139万の計算になりました。
半年前から、この分で行くと130万円を超えると不安になっていた所に昨年度130万超えた同じパート仲間が140万未満で抑えれば大丈夫と言われ夫の控除額が16万から6万になってしまうけれど「配偶者特別控除」の範囲だから扶養からは抜けないと言われて139万計算で働いた結果、主人の会社の経理から私の所得見込みの139万は扶養加入が出来ないとの伝言を受けてきました。又、H27年度の収入見込額も教えてほしと言われたらしく、私も扶養から外れたくは無く混乱しております。
話をまとめると
(1)やはり140万未満は扶養から外れてしまうのでしょうか?
(2)なぜ来年H27年度の収入見込み額を聞かれてるのでしょうか?
(来年は130万未満で抑えるつもりでいますが)
(3)扶養から外れてしまう場合、来年度1年間130万未満で抑えて働いたら(扶養の戻る為に)損をしますか?逆に扶養から外れたからには稼いだ方が得なのですか?
私自信しっかり調べなく反省しております。詳しく知ってる方どうか教えて下さい。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
税金の配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられる条件と、健康保険の被扶養者でいられる条件は、それぞれ別物です。
(1)これは税金の話ではありませんね。健康保険(国民年金第3号被保険者)の話ならば、確かに「はい」です。
しかも、年収が130万円を「超えたら」ではなく、「超える見込み」になったら被扶養者の条件から外れるので、過去に遡って外されることになるでしょう。
つまり、月収で108,333円(130万円/12)を超える月が数ヶ月続いて「今後絶対続かない状況」でない限りは「年収が130万円を超える見込み」と見なされます。
(2)これも(1)と同じく税金の話ではありませんね。今後の収入の見込みによっては、扶養から外す時期がずれるかもしれないので、確認されているわけです。
(3)扶養から外れたら、パート先の社会保険(健保・厚生年金)に入れない場合は「国民健康保険」「国民年金」を自分で支払うことになります。国保の請求先は世帯主ですけど、ご主人は勤め先の社会保険ですから中身はあなたの分です。
国保料と国民年金を払って(ご主人の健保の被扶養者でいる間は負担ゼロだった)、それでも家に入る稼ぎが多くなれば「損」ではないですが、一般的に年収160万円くらいを超えないと「損」と言われます。
かといって、一度被扶養者から(自分で申告すべきを怠って)外されると、扶養に入れて貰うのもキビしくなるかもしれないので、思い切り稼げるなら被扶養者から外れて大きく稼ぐのも一手かと思います。
質問内容は全て「税金」とは関係なく「健康保険」のお話しですよね。。。
パート仲間の方は「税金」の話しかしていないので、彼女(彼?)が間違ったことを言ったわけではありません。念のため。
ものすごく分かりやすいご説明ありがとうございました。
税金と健康保険の違いが、つくづく分かりました。(今頃ですが・・・)
夫の健康保険から外される事が大きな痛手ですが外される現実を受け止めパート先で社会保険に入る決意をしました。
来年度は逆に調整もなくバリバリ働きます。
No.2
- 回答日時:
>(1)やはり140万未満は扶養から外れてしまうのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテでのご質問なので、1.税法の話だとすれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
給与で 140万寸前 (「所得」75万寸前) なら、夫は今年分の所得税で配偶者特別控除 3万円を、来年の住民税でも同額を取れるということです。
(住民税・某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>(2)なぜ来年H27年度の収入見込み額を聞かれてるのでしょうか…
本当にH27年度って聞かれましたか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
まあともかく、給与である限り、所得税を仮に分割前払いさせられます。
その仮払額を皮算用するためです。
取らぬ狸の皮算用ですから、来年が終わって狩りの成果と異なってもかまいません。
来年のことは来年の年末調整または再来年の確定申告で完結します。
>(3)扶養から外れてしまう場合、来年度1年間130万未満…
だからなんの話かきちんと切り分けないといけません。
2社保の話なら、暦年は関係ありません。
しかも、過去の話でなく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断します。
したがって、
>勤務時間も増え時給も100円も上がり…
その時点で向こう 1年間の収入見込みが 130万を超えることが予測できたのなら、そのときに、社保の扶養は外す手続きをしなければいけなかったのです。
>逆に扶養から外れたからには稼いだ方が得なのですか…
世の中には、200万、300万とばりばり稼いでいるキャリヤウーマンは大勢います。
そんな人が「損」をしているわけないでしょう。
3. 給与 (家族手当) については、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。
mukaiyamaさんのコメントの中で「130万を超える予測が出来てたなら社保の扶養を外す手続きをする」が確かに今となれば同意見です。
半年前から超える月給だったので半年前に相談すれば良かったです。(たら・れば ですが)
夫と相談した結果パート先の社会保険に加入して たくさん稼ごうと思います。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>(1)…140万未満は扶養から外れてしまうのでしょうか?
はい、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の2つの資格は(原則として)取り消しになる(自主的に取り消さなければならない)ことになります。
また、旦那さんが(勤務先から)「家族手当」のような手当(給与)を受け取っている場合は、手当の支給がなくなること【も】あります。
なお、【旦那さんが受けられる】【税金の制度の】「配偶者【特別】控除」の条件は満たします。(ただし、旦那さん自身にも条件があります。)
*****
(詳しい解説)
◯「健康保険の被扶養者」の資格について
「健康保険」の制度では、「健康保険に加入している人(この場合は旦那さん)」に【扶養しなければならない家族(≒生活の面倒をみなければいけない家族)】」がいる場合に、その家族を【保険料無料で】自分と同じ健康保険に加入させることができることになっています。
この制度を「被扶養者(の制度)」と言います。(「国民健康保険(国保)」にはない制度です。)
---
「保険料無料(タダ)」ですから、当然ながら、収入【など】いろいろな条件があります。
また、条件を満たさなくなった場合は、【自主的に】家族を脱退させる必要があります。
なお、「被扶養者になれる条件(ルール)」は、どの健康保険でも原則として同じですが、実際には「健康保険ごとの違い」がありますので注意が必要です。
※「被扶養者の制度(の趣旨)」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが(とても)参考になります。
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
※「大陽日酸健康保険組合の独自ルール」も含まれますのでご留意ください。
(参考)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
(ルールの【一例】)『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
***
◯「国民年金の第3号被保険者」の資格について
「健康保険の被扶養者」に認定された「国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、(保険料負担のない)「国民年金の第3号被保険者」にも認定されることになっています。
また、あまりないケースですが、「日本年金機構」の審査を受けることで「国民年金の第3号被保険者」の資格のみを取得できること【も】あります。
(参考)
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日)
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132280 …
***
◯「手当(給与)」について
企業によっては、「扶養している家族がいる従業員」には、「手当」として給与を上乗せすることがあります。
言うまでもありませんが、「どういう条件で手当(給与)を支給するか?」は、企業が自由に決めてよいものです。
ですから、【たとえば】「健康保険の被扶養者に認定されている家族がいる場合にのみ支給する」というようなルールにしている場合【も】あります。
(参考)
『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
***
◯(税法上の)「配偶者【特別】控除」について
「税法上の【合計】所得金額が1千万円以下の納税者」は、「配偶者の税法上の【合計】所得金額が38万円超~76万円未満」の場合に、「配偶者特別控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」を受けられます。(ただし、他にも4つ条件があります。)
※「税法上の所得の金額38万円超~76万円未満」は、【給与】に換算すると「給与の収入金額103万円超~141万円未満」になります。
※「配偶者特別控除」が適用になる夫婦の場合は、「税金で損する」ということがありませんので、「合計所得金額が38万円を超えるかどうか?」を気にする必要がありません。
(参考)
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
>(2)なぜ来年H27年度の収入見込み額を聞かれてるのでしょうか?…
「健康保険のルール」が、そのようになっていることが【多い】からです。
---
【たとえば】、加入者の多い(旧国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「この先12ヶ月の【見込みの】収入額」で「収入に関する審査」を行なうルールにしています。
この「協会けんぽのルール」と同じようなルールにしている健康保険がとても多いので、【おそらく】「0430084さんの旦那さんが加入している健康保険」も同じようなルールになっているのであろうと【思います】。
(参考)
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※130万円÷12≒108,333円、130万円÷360≒3,611円
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>(3)…扶養から外れたからには稼いだ方が得なのですか?
0430084さん自身が、「厚生年金保険(と健康保険)に加入できない会社に勤めている」、【なおかつ】、「139万円程度しか稼ぐつもりがない」のであれば、「健康保険の被扶養者の条件内で働いていたほうが得」なことが【多い】です。
---
なぜかと申しますと、保険料負担のある「国民年金の第1号被保険者」と、保険料負担のない「国民年金の第3号被保険者」の(老齢年金、障害年金など)年金額は【原則として同じ】だからです。
また、保険料負担のある「市町村の国民健康保険(市町村国保)」と、保険料負担のない「健康保険の被扶養者」の「保険給付」もほぼ同じです。
(参考)
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html
※「市町村国保」の保険料は(税法上の所得金額が同じでも)市町村ごとに【大きく】異なります。
***
(備考)
※「年度」は「4月~翌3月」を一区切りとすることが多いですが、「税法上の所得金額」は「1月~12月」を一区切りにして計算しますのでご注意ください。
(参考)
『年度|kotobank』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-3535 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断くだ
ご親切に、いろんなサイトを調べていただき本当に助かりました。
今回、周りの友達の経験談ばかりの情報でO_A_333さんのように正式なサイトを見ることで友達の話しが間違った情報などもあり大変勉強になりました。
また情報サイトを見ながらO_A_333さんのコメント入りなので、こんな私でも さらに分かりやすかったです。
ありがとうございまいた。
No.4
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)どあることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、税金上の扶養をはずれご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>(1)やはり140万未満は扶養から外れてしまうのでしょうか?
はずれます。
税金上も健康保険の扶養からもはずれます。
前に書いたとおりです。
>(2)なぜ来年H27年度の収入見込み額を聞かれてるのでしょうか?
「平成27年分」の「扶養控除等申告書」を出す時期だからでしょう。
103万円を超えれば、税金上の扶養にはなれません。
また、貴方の場合、さかのぼって健康保険の扶養から外されるでしょうから、今後もそのまま外れたままになるのか確認する意味でしょう。
>(3)扶養から外れてしまう場合、来年度1年間130万未満で抑えて働いたら(扶養の戻る為に)損をしますか?
いいえ。
今年は損になってしまったですが、来年、130万円未満(月収108333円以下)で扶養になることによる損はありません。
>逆に扶養から外れたからには稼いだ方が得なのですか?
いいえ。
今後、月収108333円以下で働くなら、再度、扶養になれます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、今後、おおむね160万円以上で働くつもりなら手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、前に書いたように130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかですね。
コメントありがとございました。
自分自身の勉強不足で「扶養」と言う意味のとらえ方が全く違う事が痛感しました。
意味も分からないなら毎年のように130万未満で抑えてば今となれば後悔ですが・・・
これを機に私の時給の上がり仕事も忙しくなったのでパート先の社会保険の加入する事にしました。
また、分からない事などがありましたら相談にのって下さい。
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