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この度、会社を設立して社会保険の適用届を提出しました。

あまり深く考えずに給料は50万円としましたが、シュミレーションをし給料を低く抑える方が将来の厚生年金が低くなるかもしれませんが、トータルの税金としては安くなると判断して25万にすることとしました。

この場合に既に適用届を提出してから第一回目の給与50万円は支給をし終わっておりますが、
2回目の給与からは25万円にしようと思っています。

社会保険事務所で相談しましたら、適用届を提出して第一回目の給与から3か月経過していないと
給与の変更届は提出できない。

とりあえず給料を2回目、3回目、4回目まで25万円にして4回目の給与を支払った直後に給与の変更届を提出してくださいと言われました。これと併せて給与の変更の議事録を2回目の給与を支払う前の日付で同時に提出してくださいと言われました。

いろいろ書いてしまいましたがよくわからないことは、給与額の変更届を出す前までは50万円に対しての社会保険料を支払いますが、実際には給料は25万円なので多く支払っている事になります。

こういった場合にはどこかのタイミングで多く支払いすぎた社会保険料の誤納という形で返却される
のかどうかを教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

年金事務所の説明にそって回答しますと、誤納している保険料はありません。

ですので返金もありません。3カ月つづけて50万に対する保険料をお支払いただくことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/08 06:47

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