A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
領収書がなくてもできます。
領収書はあくまでも証拠書類で必ずチェックするわけではありません
申告された領収書を物理的にも時間的にもすべてチェックなどできるはずがありません。
この申告の経費は明らかにおかしいとなった時に領収書があると調べ安いということです。
よほどの不正がない限り領収書が知らべられることはないはずです
領収書を調べられるような段階になると領収書だけでは済まないでしょう。
収入に対して経費は何%かという基準が業種別にありますのでそれで判断していきます。
不正はわかるものです、やましいところがなければ堂々と申告してください。
領収書を添付していないのですがというとそのまま提出してくださいと言われます。
個人の申告でネットでも確定申告ができますがこちらも領収書は必要ありません
これも先に書いた基準で判断していくだけです。
No.4
- 回答日時:
領収書が経費の証拠書類のすべてではありませんので、問題はありません。
が、証拠書類は必要です。
例えばすでに回答にある通り帳簿類であったり、領収書以外にも送料が明記されている伝票、送り状、荷受け明細類などが該当します
さすがに
>宅急便、郵便局から発行されたもので30万円分くらい
だけではアウトだと思います。
頑張って探してみましょう。
No.3
- 回答日時:
考え違いをしてはいけません。
確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。
領収証よりも大事なのは、自分で付けた帳簿です。
「現金出納帳」や「業務日報」などで支払が確認できればそれで良いのです。
このようなご質問をするからには白色申告の方かと想像しますが、白色申告でも前年に 300万以上の所得があれば最小限の帳簿は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
大変失礼ながら 300万もないとしても、ノート一つも全く付けてないのでは「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
も作成できないでしょう。
お小遣い帳に毛が生えた程度の帳簿を元につくった「収支内訳書」なら、それで確定申告は通りますよ。
とはいえ、申告内容にどこか疑義があったりすると、あとになって関係帳票類を見せろと言われることまでは否定できません。
そうなったら帳票・帳簿類の保管状況が悪いとして、経費を否認される可能性も出てきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>これらは、確定申告時の経費にすることはできないでしょうか?
経費として申告するのは貴方の自由ですが、税務署は「領収書が無いので経費として認めません。修正して申告し直して下さい」って言うだけです。
領収書以外の物で「経費として使った」のが証明できれば税務署も認めてくれるでしょうけど、領収書以外の物では認めて貰えないのが実情です。
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