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私は東京でアパートの大家をしております。
この度は入居者の残置物に関してお聞きしたく投稿致しました。

先日、生活保護を受けている入居者の方が大量の残置物を室内に残したまま
亡くなられました。

亡くなられた方は元大工だったせいか室内をかなり改造しておられ、残置物の処
理もあわせて原状回復にもかなりの費用がかかることが分かりました。
身内の方は全て関わりを持ちたくないということであり、またこの方は保障会社を
使わない契約をしていたため、全て大家の持ち出しになると考えられました。

ここで一つ疑問が生じました。
それは区の生活保護担当者が言った「一切後の始末はしない」ということに関し
てです。

アパートの入居者が亡くなられた時、その遺品・遺産に手をつけた遺族は、負債
の責任も受ける責任が生じると聞いたことがあります。

確かに区の生活保護担当者は遺族ではありませんが、この方が亡くなられた後、
大家である私には連絡することなく居室に入り、室内に残された現金や貯金箱
を回収しております。
この行為は、遺族が遺産にタッチする行為と同一なものと考えられ、いかに区が
行った行為といえど、亡くなられた方の残置物&原状回復に責任を持つ義務が
生じたのではないか?と思われてなりません。

私の考えは間違っておりますでしょうか。
亡くなられた方の部屋には、振込む直前の家賃相当の現金があったと考えられます。
当月の家賃も振り込まれず後始末もとは、大家は泣くに泣けません。

A 回答 (2件)

亡くなられた方の残置物  


申し立て後 たしか6ヶ月保管 相続人現れない場合 

廃棄です。

この費用は 保証会社です。  
結んでない場合大家負担になります。


何があろうと残置物は役所は対応しない。
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>大家である私には連絡することなく居室に入り


大家さんに無断で立ち入った事には問題があると思います。

>この行為は、遺族が遺産にタッチする行為と同一なものと考えられ
残された現金等については、葬祭扶助に充当するという規定が生活保護法にありますから、福祉事務所には先取特権があります。

>大家は泣くに泣けません。
大家さんは敷金で対応してもらうしか無いと思われます。

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生活保護法
(遺留金品の処分)
第七十六条  第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2  都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
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