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試用期間で勤務態度が良くなかったことと、実務自体が難しいAさんを退職勧告金(1か月分給料相当額)を支払って解雇することになりました。
この場合、この退職勧告金はAさんの給料手当として支給しても問題ないのでしょうか?
所得税の計算が給料計算と違うものでしょうか?

請求の仕方等はサイトに色々のっていたのですが、計上がわからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

解雇予告手当は退職所得となります。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2736.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/22 09:37

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