現在、諸事情により休職しておりますが、会社員です。
今年の2月~4月に知人の紹介によりアルバイトをしました。
約3ヶ月の勤務で、およそ40万円頂き、3・4月分では、所得税を支払いました。
(2月分は出勤日数が少なかったため、所得税を支払っていません。)
副業のアルバイトをしていたことを、会社に知られないようにするためには、
住民税の支払いにおいて、アルバイトでの収入分を普通徴収にする必要があることを知りました。
そのことを税務署に問い合わせてみたところ、「今年に得たアルバイトの収入分は28年度の住民税に関わってくるので、来年以降に手続きをしてほしい」とのことでした。
つまり、住民税に関して来年になるまで何も手続きをしなくても良いのでしょうか?
このまま何も手続きをしないことで、会社にアルバイトをしていたことがバレることはないのでしょうか?
また、所得税に関して、3・4月分の支払いをしましたが、こちらも何も手続きすることなく、会社にバレる恐れもないのでしょうか?
会社の規定違反は承知の上ですが、生活していく上で背に腹は変えられないため、
違反そのものへのご批判はご容赦ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>副業のアルバイトをしていたことを、会社に知られないようにするためには、
住民税の支払いにおいて、アルバイトでの収入分を普通徴収にする必要があることを知りました。
そうですね。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告する(貴方の場合、来年)とき、確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
>住民税に関して来年になるまで何も手続きをしなくても良いのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>このまま何も手続きをしないことで、会社にアルバイトをしていたことがバレることはないのでしょうか?
ありません。
>所得税に関して、3・4月分の支払いをしましたが、こちらも何も手続きすることなく、会社にバレる恐れもないのでしょうか?
ありません。
No.1
- 回答日時:
>3・4月分では、所得税を支払いました…
それは、仮の分割前払いに過ぎません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>約3ヶ月の勤務で、およそ40万円…
年を越したら「確定申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>アルバイトでの収入分を普通徴収にする必要があることを…
普通徴収にできるのは、副業が「給与 (と年金) 以外の所得」の場合のみが原則です。
副業も「給与」の場合は、原則として普通徴収にはなりません。
「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第 2表、右下のほうです。
ただ、自治体によっては、副業が給与でも普通徴収を認めているところも若干あるようです。
>そのことを税務署に問い合わせてみたところ…
八百屋に魚の調理法を聞いてもいけません。
住民税に関することは、市役所です。
市役所へ行って、副業が給与でも普通徴収を認めているかどうかを、聞いてみてください。
>来年以降に手続きをしてほしい」とのことでした…
確定申告は年が明けてから 2/16~3/15 です。
>このまま何も手続きをしないことで…
だから、個人の税金は 1年が終わらないと何も決まらないし、する必要もないのです。
>会社にアルバイトをしていたことがバレることはないのでしょうか…
あなたの自治体が、給与の副業は普通徴収を認めなければ、来年の 5月に副業分を含んだ住民税の課税明細書が会社に届きます。
そのとき、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当だと、
「あら、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね」
「さては何か副業しているな」
と感づくことになります。
一方、ふつうに忙しい事務員さんが担当なら、いちいち社員の課税明細などチェックせず、月々の引き落とし額を見るだけですから、何事も起きません。
さてあなたの会社の事務員さんは、どちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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