去年の3月に前のバイト先を辞めて4月から今の会社でバイトをしています。
年末調整もしてきちんと市府民税の支払いの用紙が来ると思い込んでいたのですが家族の支払い用紙は来ているのに(家族は確定申告に自分で行くので当然届きます)私のだけまだ来なくて本当にきちんと申告できてるのかきちんと市府民税の納付書が来るのか不安です。
会社には2月ぐらいに確認したところ『年末調整をして確定申告しても2重になるから意味がない』と言われました。もし用紙が来なかった場合どうしたらいいのでしょうか?
文章があいまいでわかりにくいですが無知なので詳しいかた教えてください。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
・現在の会社で年末調整をしたのなら
今年の1月に、会社は市(貴方の届け出住所の)の方に、(貴方の)「給与支払報告書」を提出します
・市の方では、この報告書(貴方の昨年の収入が記載されています)を元に、貴方の住民税の金額を決めます
5月から6月にかけて、市の方から会社に「特別徴収税額通知書:2通・・会社用、貴方用」が送られてきます
・会社では上記の通知書に記載の金額(住民税の税額)を6月の支払給与から天引きします
(天引きするのは、今年の6月から来年の5月までの12回:年額の住民税を12分割で支払います・・特別徴収といいます)
「特別徴収税額通知書」の貴方用は、6月の給与支払時に渡されます
・住民税は会社での特別徴収になるので、納付書(普通徴収)は送られてきません
No.7
- 回答日時:
No.5です。
私は嘱託で1年更新ですから、
来年も今年もですが、今の職場に
いるか分からないですが、
この調子だと天引きになりそうです。
役所から見れば、アルバイトだろうと
嘱託だろうと、正社員であろうと、
関係ないですからね。
もしかするとそういう人は
給与支払者(会社)との調整が
入ってから、納税方法が決まるの
かもしれません。
因みに私は確定申告し、かつ普通徴収を
選んでいますが、納付書は届いていません。
役所のサイトでは特別徴収の徹底を
うたっているところが多いです。
せっかくnanacoで払おうと
待ち構えていたんですけどね。A^^;)
会社の仕組みとか税金の仕組みが全く理解できていないので頭がパンクしそうです(TT)
何年かいてるパートさんに聞いてもみんな『扶養家族内やから…』ってなるので結局わからないんです
No.6
- 回答日時:
今の会社で年末調整がきちんとされているようですから心配ありません。
確かに月10万円以上の収入があるなら、たとえ控除がどうあれ(仮に所得割がかからなかったとしても)均等割は確実に課税されますので、住民税の通知は必ずくるはずです。
もう少し待ってみればいいでしょう。
もし、今週中に来なかったなら、郵便事情によるものかもしれないので、一度、役所に連絡されることをおすすめします。
なお、年末調整してあれば市民税の請求がないという回答ありますが、そのようなことはありえませんので…。
No.5
- 回答日時:
私も同じパターンのようです。
おととしを辞めて、
昨年確定申告し、
昨年再就職し、
今年確定申告し、
申告時に普通徴収を選びましたが、
どうも特別徴収(給与天引)となる
ようで、納付書が送られてきません。
市府民税(住民税)は給与から天引き
する特別徴収を徹底しているようです。
ですので、ほっておけば給与天引きと
なり、心配はありません。
仕事先を辞めると、普通徴収となり
残りの分の納付書が送られてくると
思います。
No.4
- 回答日時:
>年末調整もしてきちんと市府民税の支払いの用紙が来ると思い込んでいたのですが
年末調整とは、預かったお金(給料から毎月天引きされている)から、市民税などの税金の支払いをその中からする事を言います。
預かったお金が、市民税より少なければ、差額を請求されますし、足りていれば、余った金額が返金されます。
だから、年末調整をしているのであれば、市民税の請求はありません
No.3
- 回答日時:
今までに住民税を支払ったことはありますか?
今年の1/1は未成年だったということはありませんか?
税金は個人の身上、扶養家族の有無、社会保険料や生命保険料控除などなど様々な要素が関係してきます。
質問に書かれている内容だけでは正確なことはわかりません。
疑問があるなら役所に聞いた方がいいとは思いますが。
No.1
- 回答日時:
>4月から今の会社でバイトをしています…
去年の 4月からですか。
今年の 4月1日現在でどこかの社に属している人の住民税は、原則として給与天引きになります。
サラリーマンの場合、今年分は 6月から来年 5月までの分納ですので、今月の給与から天引きされ始めると思いますよ。
----------------------------------------
それとも今の会社に就職したのが今年 4月で、去年は 3ヶ月しか働いていないのなら、もともと今年は住民税を納める必要がないのでしょう。
しかし、年末調整をしたとのことなので、こちらではないですよね。
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