No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は、2100000円以下ならかかりません。
子を扶養にし、寡婦控除を受け、国民年金を1年分払うことが前提です。
年金が1年分でない場合はこれより少なくなりますが、国保の保険料払っているならその分控除できるので、これ以上でもかかりません。
住民税は、寡婦控除を受ければ、2044000円未満ならかかりません。
なお、税金は稼いだ以上にかかりません。
稼いだなりに手取り収入は増えます。
なので、稼げるだけ稼いだほうがいいです。
>夫とは離婚しましたので寡婦控除がつくところまでは知っています。
今年離婚したばかりなんでしょうか?
その場合、元夫が子を扶養にしたままになっている可能性があります。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
健康保険の扶養ははずすんですが、税金上の扶養はそのままということもありえます。
元夫が子の税金上の扶養をははずさないと、寡婦控除は受けられません。
去年、確定申告に行った際、寡婦控除をつけて頂いていたので、多分、元夫は、外してくれているものと思います。
国民年金は、全額免除されていて、離婚後、全く払っていません。
それだと、やはり金額は、かなり下がりますか?
No.2
- 回答日時:
№1です。
>国民年金は、全額免除されていて、離婚後、全く払っていません。
それだと、やはり金額は、かなり下がりますか?
いいえ。
国保はどうでしょうか?
国保も0円だとした場合は、所得税は190万円以下ならかかりません。
住民税は前に書いたとおり、2044000円未満ならかかりません。
前に書いたとおり税金はかかったとしても、稼いだ以上にはかかりませんから気にする必要ありません。
国保は毎年支払いしています。
不安が一気に消えました。
上の子どもの障害で、卒業するまで、なかなか働きに行けなかった為、離婚後、こんなに経ってからの質問に親切、丁寧に答えて下さり本当に感謝しています。
早速、面接の電話しました。
頑張っていきたいと思います。
お世話になりました。
本当にありがとうございました。
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