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配当、余剰金の分配及び基金利息の支払調書合計書 について教えてください。

提出先は税務署で提出者の名前に「甲有限会社」の名前があります。一株(口)当たりの配当金額が記されています。

「旧」に3000.00円、「新」に0.00円と書かれています。

これは、有限会社が株主に配当金を払ったということになるのでしょうか?

しかし、有限会社には株式はないですよね。どういうことでしょうか?

有限会社に株式以外で何かの投資がされているということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 素晴らしい! そういう法改正があったのですね。そう言われて見れば、当時話題になっていたのを思い出しました。

    はいとうの支払い合計が600万円でしたので数億の出資があったのでしょうか?うちの事務所?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/29 19:15

A 回答 (1件)

会社法改正で、新規に有限会社は設立できなくなっております。


そして改正前に存在した「有限会社」は、有限会社という名称を残すことが特例的に認められた『株式会社』。そのことから『有限会社の社員』は『株式会社の株主』となります。
【斯様に法改正後の勉強会[顧問弁護士]で教わりました】。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisya …
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E4%BE%8B …
http://www.mofo.jp/topics/legal-updates/legal-up …
この回答への補足あり
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