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精神障害の事由で、障害基礎年金2級及び障害共済年金2級の裁定通知がありました。55歳です。1年前より休職を続けていますが、3年間の期間満了で退職となります。現在は年金は支給停止されていますが、失職後は年金の支給を受けながら、就労先がみつかれば再就職を考えています。
ところが事例を調べていると、精神障害の場合身体障害に比べて、障害認定の運用に違いがあると聞きました。身体障害では労働条件の制約を受けながら就業することは認められますが、精神障害では就労に至った段階で支給停止もしくは等級の切り下げが行われるとのことです(今後は届け出なくてもマイナンバーから所得を確認できるようになるでしょう)。
障害の程度は身体であれ精神であれ個々に異なりますが、生計維持が困難な状態であることに違いは無いと思います。「認定基準」からは読み取ることができませんが、精神障害者の場合社会とのかかわりを持とうとすれば、年金を返上する覚悟が必要なのでしょうか。ただでさえ、ハローワークでの「障害者」枠の求人は多くありません。就労条件も不安定・年金受給も見込みがなくなると、ますます社会から隔絶してしまいます。
現状と今後の傾向がどうなのか(障害認定の運用で都道府県間で大幅な温度差が発覚したとおり、実務的なところがとても曖昧に感じられるのです。)、障害者を支援してくださる専門科医師・社会保険労務士・弁護士・社会福祉主事等ご専門の先生方からの見識をお伺いしたく、回答をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    現状を認識したいので、必ずしも楽観的な見解を期待しているわけではありません。宜しくお願いします。

      補足日時:2015/08/10 16:04

A 回答 (2件)

障害年金は、原則として有期認定です。


精神障害に限らず、身体障害でも知的障害でもそうで、1年から5年までの間隔で更新(障害状態確認届という診断書を、指定された年の誕生月に提出する)が義務づけられています。
したがって、先の回答は誤りです。永久固定(主として四肢の切断・離断のほか、医学的に回復不能であることが明らかにされている病態など。ごく限られている。)とならないかぎり、更新はあるのです。

永久固定となった場合には、障害状態確認届の提出後に「(今後は)診断書提出不要」との通知が届きます。
その場合、障害年金が2級や3級の人は、今後は自ら級上げ(障害悪化による級上げ)を請求しないかぎり、上位の等級への職権改定(職権改定は障害状態確認届によって行なわれる)がなくなります。
そのため、永久固定の人は、級上げの可能性があるときは「障害給付額改定請求」が必要(障害の種類は問わず)です。

なお、精神障害に限らず、身体障害でも知的障害でも、就労が可能か不可か、あるいは著しい制約が伴うか否かということによって、障害年金の等級が判断されています。
但し、精神障害(知的障害や発達障害を含む)の場合は特に、就労の実態が重要視されています。これは、詐病による不正受給を防ぐことが真の目的だとも言われています。

精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級とは無関係です。
根拠法令が全く異なるほか、障害認定基準も異なるためです。
しかし、障害年金が先に決まっている場合には、障害年金の等級に合わせて精神障害者保健福祉手帳の等級を決定することができ、年金証書を手帳用診断書の代わりに用いることができます(この逆はありません)。
その結果、たとえば、精神障害による障害年金の等級が2級となったならば、精神障害者保健福祉手帳の等級も2級となります。
そのほか、4級うんぬんと先の回答には書かれていますが、これは誤りです。障害年金にも精神障害者保健福祉手帳にも、4級などというものは存在しません。

障害年金は、日常生活を維持させることは目的とはしていません。意外と知られていないと思います。
そうではなく、「就労が困難となったことによって健常者と比較して失われてしまうであろう、その稼働所得の一部(おおむね、失われた稼働所得の5~6割とされています)を補う」ことが目的です。
但し、あくまでも「障害による損失」だけを見ているため、「生計維持そのものの困難さ(障害そのものではなく、就職活動や地域差、支援の度合いなどに影響しているもの)を考慮する」ということはなされていません。
したがって、そもそも、障害年金だけでの生活は成り立ちません。

障害者の就職の困難さは、何も精神障害者だけではありません。
就労条件の不安定さにしてもしかりです。
また、「障害年金が受けられず、就職もむずかしいゆえに社会から隔絶されてしまう」のは、精神障害者ばかりではなく、そういった意味では、障害者すべてが同じ土俵にいます。
そのため、もしも「精神障害者だけが不利な立場に置かれている」と思っておられる方がいらっしゃるのなら、私は、その考え方にはうなずけないものがあります。

精神の障害の認定に関しては、障害基礎年金の認定の地域差(都道府県毎の認定だから)と、障害基礎年金と障害厚生年金との間の基準解釈の乖離(障害厚生年金は全国一括の認定だから)が、特に問題視されていますが、これは、精神の障害というものの特性として、病態の数値化がきわめて困難なためです。
血液検査値のように異常値でラインを引くようなことができるはずもないので、認定医によって恣意的な解釈がなされてしまったり、障害認定基準の解釈の曲解がなされたりしています。
そこで現在、何らかのガイドラインを策定する方向で厚生労働省が検討を重ねている(厚生労働省のホームページで専門家会合の議事録や資料などが詳しく公開されています)ほか、障害認定基準そのものの改正につなげようと社会保険労務士も動き始めています。

いずれにしても、現状としては、「制限付き就労(いわゆる福祉的就労)であっても何らかの形で就労が可能であれば、たとえ短時間勤務であったとしても、精神の障害による障害年金は級下げや支給停止に至る可能性がかなり高い」と認識していただかざるを得ません。
決して甘くない実情となっていますので、専門家としても割り切れない思いはたくさんあるものの、現時点では割り切っていただくしかないと思います。
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この回答へのお礼

当方の質問の根本にある障害年金の制度と現状に言及して頂き、とてもよく分かりました。ありがとうございます。障害年金に関しては他の回答も拝読させて頂いております。
精神疾患が障害の認定にあたりデリケートであることは、当事者なら理解していると思います。精神状態が本人に制御できず不安定であることこそが、病状の最大の特徴ですから。それゆえ就労が困難であるからこそ、年金の支給により雇用の促進・安定につなげてもらいたいとの思いがあります。
厚労省(旧厚生省と旧労働省)のガイドラインが、専門化の意見にも謙虚に耳を傾けて、福祉と雇用の両面から障害者の生計を支えるものとして機能するように期待しています。

お礼日時:2015/08/11 22:48

精神障害者の場合は、就労可能か、就労付加かの違いで、更新が必要です。


2級では恐らく就労付加なのでしょうが、2年後に失職して、その時の精神手帳の更新時に就労可能と診断されれば、当然等級は下がり、3級ないし4級にされます。
そうした場合、傷害年金の支給対象ではならなくなるので、当然傷害年金は支給されません。

身体障害や知的障害は、更新がありません。
一度二級と診断されれば、自身で症状が重くなったと判断して、医師に意見書を書いて頂いて、再申請しない限りは二級のままです。

その辺りが精神障害との違いです。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。
身体・知的障害の年金受給権はに重度の請求をしない限り更新はない(「診断書提出不要」(永久固定))、ということですね。
障害の程度が回復するか進行するかは、本人にも分かりません。そのため一定期間後の更新に診断書(主治医の所見)がいるのも理解できます。
ただ、身体障害者ほどには、社会進出を図る配慮が進んでいないように思えるのです。
なお、area_99さんがご指摘の「精神手帳」の等級と年金の受給権は、無関係と理解しています。

お礼日時:2015/08/06 16:58

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