プロが教えるわが家の防犯対策術!

大学生でアルバイトをしているものです。
103万こえていないか計算がしたいのですが、1月に振り込まれた分から12月に振り込まれる分でいいのでしょうか?
それとも、去年の12月に入った分から今年の11月までですか?
調べてもバカな私には難しく書いてあり、頭が混乱してしまいました。
ご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>103万こえていないか計算がしたいのですが、


>1月に振り込まれた分から12月に振り込まれる分
>でいいのでしょうか?

期間は合っています。
というのは、
振り込まれた分ではない
ことに注意してください。
手にした金額は下記の『収入』
ではありません。

扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
引用~
3 扶養親族
・・・・・・
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
~引用

簡単に言えば、天引き前の金額なので、
給与明細の支給額とか基本給とか
いった給料の『額面』の合計となります。

明細上、通勤手当、通勤費が別に書かれて
いる場合はその金額は合算しなくても
大丈夫です。

但し、1円でも超えたらだめなので、
親御さんの税金は少なく見ても
7,8万以上(通常は11万以上)
跳ね上がってしまいます。

お気をつけください。
    • good
    • 0

対象となる「期間」は1月に振り込まれた分から12月に振り込まれた分とみる方が正解(に近い)です。


 ただし「金額」についてはその期間に振り込まれた合計が103万円以下であればいいということはありません。(ご質問の趣旨が「貴方が所得税における誰かの扶養親族等になるための103万以下」という前提でお答えしています)。税金や社会保険料等を控除される前の「支払金額」が103万円以下でなくてはなりません。
 所得がそのバイト先の1件だけだとして、1~12月に受け取った給与・賞与明細の「支払金額」の合計が103万円以下であるかを見てください。
    • good
    • 1

1~12月の、あなたが得た(手にした、振り込まれた)収入の合計です

    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡潔にありがとうございます!

お礼日時:2015/10/17 09:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!