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たしかキャッシュバックについてはソフトバンクMとの直接キャッシュバックなら支払った携帯電話の料金からの控除(たとえば1年に8万円利用で4万円キャッシュバックなら4万円の利用実績)
OCNさんはキャッシュバックの充当順位は月額の基本料金の中から支払う、未納の場合はキャッシュバックが減額か不支給と書いてある。

つまり、キャッシュバックのほうが多ければ所得になるわけだが

ソフトバンクMと契約、家電量販店から当日現金でキャッシュバックは他社なので、ソフトバンクMの利用実績からは控除せずつまり、8万円なら8万円のままで、税法上は一時所得扱いで生活保護法の雑収入に該当と調べたら回答がありました。

キャッシュバックの条件のところに短期解約や転売・譲渡・文書偽造・詐欺など不正な目的で契約した場合や、キャッシュバックした事実を他の事業者(二重のキャッシュバック禁止規定違反など)や警察署、税務署、役所、裁判所などの公務員等に報告をせずに不正な方法で経済的な利益を得た場合はキャッシュバックを無効とし最大で3倍の返還を命じることができる。ただし家族間のやりとりに関してはこの限りではない
つまりは、キャッシュバックがあったことを家族などに告げずにいつまでも扶養してもらうなどの行為は家族の仲が悪くなるだけで罰則には該当しないが、税務署に故意に申告をしない場合は返還処分が待っているよという意味なんですが。

この規約から察すると税務署は申告義務はありますね。無申告なら最悪返還処分を食らうと
だとしたら課税でいいですか?

A 回答 (1件)

あなたは、販売業者なんですか?



ただの民間人なら関係ありませんよ
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