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教えて下さい。
去年一年間日払いバイトしていました。
日給6750円、そこから源泉徴収710円引かれた6040円を貰っていました。

源泉徴収票を出してもらったのですが…

支払い金額931500
給与所得控除後の金額281500
所得控除の額の合計額380000
源泉徴収税額1840

上記の記載がされています。

年末調整されていません。

単純に支払い金額、源泉徴収税額のみ記載された源泉徴収票が出て、それを自分で確定申告して引かれた分を取り戻すのだと思っていたのですが…

この源泉徴収票は正しいのでしょうか?

年間10万近く源泉徴収されているので、この源泉徴収票で取り戻せるのか不安です。

見方等も良くわからないので質問させて頂きました。

A 回答 (6件)

>年末調整されていません…



いやいや、

>給与所得控除後の金額281500…
>所得控除の額の合計額380000…

この 2つの欄に数字が入っているということは、年末調整済みなのです。

>日給6750円、そこから源泉徴収710円引かれた6040円…
>支払い金額931500…

931,500 ÷ 6,750 = 138日
が働いた日数ですね。

>そこから源泉徴収710円…

710 × 138 = 97,980円
の所得税を前払いさせられていたのでしょう。
それが、

>源泉徴収税額1840…

97,980 - 1,840 = 96,140円
が 12月最後の給与に上乗せされているはずです。
あるいは、 1月の給与でも良いことになっていますので 1月かもしれません。

しかし、1,840円はおかしいです。
間違っています。

所得税の計算方法は、

{ [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] } × [税率] = [所得税 (および復興特別税) ]

なので、

{ [281.500] - [380,000] } × [5.105%] = 0 円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
でないとおかしいです。

>年間10万近く源泉徴収されているので…

1月の給与明細が出るまで待って、それでも返ってこなかったら、1年間の給与明細全部とその源泉徴収票を持って税務署へ行ってきてください。

1月中に 10万近くが返ってきたら、源泉徴収票だけ持って税務署へ行けば、1,840円が返ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうなんですよね、何故その二つの項目記載されているのか分からないです…
12月に働いた分も源泉徴収された分の6040円で毎日貰っていたのですが…
1月の給与で上乗せになる事もあるんですね、詳しく教えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2016/01/06 21:18

年末調整を正しくした後の「源泉徴収税額」に100円未満の端数はつきません。



1,840円という金額であること自体、年末調整をしてあったとしたら「間違ってる数字」です。

では「間違ってない」としたらですが、
1、年末調整がされてない
かつ
2、一年間に源泉徴収した所得税額が1,840円であった。
ということです。

さて、そうすると「年間10万円近く源泉徴収されてる」というご質問者の話と大きく金額が異なることになります。
考えられることは、
1、年間10万円近く源泉徴収されていたという質問者の認識が間違っている。
2、会社が源泉徴収事務を間違えている。
です。

とにかく「源泉徴収票に記載されてる所得税額が、1,840円ってのはおかしい」と会社に問い合わせる必要があります。
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この回答へのお礼

私の他にも同じ条件で働いていて、源泉徴収票を見て驚いていました。
会社から、源泉徴収として710円差し引いた6040円支払いますとの事でしたので、自分自身の認識としては間違えてないので、会社に詳しい説明を求めてみます、ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/06 22:54

1,840円の根拠がわかりません。


そもそも、日払いの方は正社員やそれに準ずる勤務ではないと推察されるので、扶養控除申告書の提出もないと思います。そういう方には年末調整はせず、支払い額と所得税だけ記入の源泉徴収票を、私なら作ります。
日々の支払い明細等があれば、それを持って確定申告の相談に行かれたらいいと思います。
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この回答へのお礼

そうしてみます、ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/06 22:50

昨年の源泉徴収票をもらわれたのであれば確定申告は2月15日より行いますので、その時に印鑑、口座番号の分かるものをもって確定申告に行ってください。



ただ、その書かれている源泉徴収票で計算すると、返ってくる所得税は源泉徴収額の1,840円ですよ。
あなたは年間10万円近く厳選されていると思われているかもしれませんが、その源泉徴収票が間違ってなければ確定申告をして、還付される金額は1840円です。

>日給6750円、そこから源泉徴収710円引かれた6040円を貰っていました。
⇒この分についてどうして源泉徴収票の源泉徴収額が1840円なのか職場に聞かれたほうがよろしいかと思いますが。
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この回答へのお礼

やはりそういう意味ですよね…
確認してみます、ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/06 21:13

源泉徴収票が正しいかどうかはわかりませんが、市区町村の役場でも税務相談が始まっている頃です。


源泉徴収票と通帳、印鑑を持って税務署か市区町村の役場に行ってみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/06 21:11

昨年度所得の還付申告は既に可能です。

印鑑と振り込み金融機関の口座番号を用意して所轄税務署に行って窓口で相談してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/06 21:10

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