No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家と土地を売った場合、「譲渡所得」といい所得税の対象です。
しかし、居住していた家と土地の場合、3000万円の特別控除があるので所得税かかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
また、その前に相続していますので、相続税の対象にもなります。
ただし、それは売った1500万円ではありません。
家は固定資産税評価額、土地は「倍率方式」もしくは「路線価方式」により計算された額です。
固定資産税評価額は税金の通知書(4月に役所から送られてきます)に書かれています。
相続税の控除額は 3000万円+600万円×相続人の人数 です。
遺産総額がこれ以下なら相続税かかりません。
なお、これを超えても、貴方は「配偶者控除」を受けられるので、1億6千万までなら、相続税かかりません。
ただその控除を受けるためには、相続税の申告が必要です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
【相続税】
その土地建物以外の遺産はどのくらいありましたか。
また、もともと土地も建物も 100% 夫名義だったのですか。
相続税というのは、一つ一つの遺産ごとに判断するのではありません。
土地建物のほか現金や預金、宝石金属書画骨董そのほかあらゆる遺産を合計して、
3,000万 + ( 600万 × [法定相続人数] ) = [基礎控除]
を上回る部分に付き、10% から 55% の間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
あらゆる遺産を合計しても基礎控除額に達しなければ、相続税はかかりません。
また、土地建物を相続後にいくらで売ろうと、相続税の判断には関係ありません。
相続税の判断は、土地は「路線価」が優先、路線価の定められていない土地なら「固定資産税評価額」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
【(譲渡) 所得税】
元は 100% 夫のものだったとして、その土地建物はいくらで買いましたか。
簡単に言うと
[買った値段] - [売った値段] = [譲渡所得]
[譲渡所得] × 20% = (譲渡) 所得税
です。
まあ実際の税額計算は、建物は減価償却後の未償却残高が計算のスタートラインですし、振るためにかかった諸費用は引くことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
また、5年以上保有していたのか 5年未満だったのかで計算方法も違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm
さらに、買ったのははるかはるか昔の話で、いくらで買ったなど覚えていないというのなら、売値の 5% を取得費と見なして計算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
ということで、いくらの税金ですと簡単にいうことはできませんので、税務署で相談されることをお勧めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
それは相続税の話ではありません。
夫から相続されたのは家と土地です。
評価額は売値と同程度でしょうから、
相続税の基礎控除
3000万+600万×法定相続人1人?
=3600万の中にはおさまっている
ので、非課税です。
かつ、配偶者には税額軽減措置が
あり、1億6000万までは非課税です。
しかしそれを相続した後、
売るのは相続ではありません。
譲渡所得となり、
課税長期譲渡所得金額
=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
に対して、所得税15%、住民税5%が
かかってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
取得費はご主人が購入した時の価格
その他に売却のためにかかった費用
などを1500万から控除できますが、
特別控除で自分の住んでいた家を
売る時、3000万の特別控除があり
その条件にはあてはまりそうなので、
こちらも非課税となりそうです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
いかがでしょうか?
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