dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

国税庁HP掲載の計算式より
贈与税計算を行ったのですが以下の通りで間違いないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

①祖父から孫(20歳以上)への贈与
贈与額 255万円
贈与税=(255-110)×15%-10万円=11.75万円

②曾祖父から曾孫(未成年)への贈与
贈与額 255万円
贈与税=(255-110)×15%-10万円=11.75万円

③祖父から孫(20歳以上)への贈与
贈与額 361万円
贈与税=(361-110)×15%-10万円=27.65万円

④曾祖父から曾孫(未成年)への贈与
贈与額 361万円
贈与税=(361-110)×15%-10万円=27.65万円

⑤曾祖父から孫の嫁への贈与
贈与額 361万円
贈与税=(361-110)×15%-10万円=27.65万円

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

①特例が使えますが、影響はないです。


 255万-110万=145万に課税されます。
 145万×●10%=14.5万

②は一般贈与となりますが、①と同様
 です。
 145万×●10%=14.5万

③特例が使えますが、影響はないです。
 361万-110万=251万に課税されます。
 251万×15%=27.65万
 合ってます。

④⑤は一般贈与ですが、影響はないです。
合ってます。

しかし
①~⑤までの受贈者(贈与を受けた人)は
全部別々の人ですか?
それならば、
それぞれの計算は間違いないですが、
例えば、
①と③の孫
②と④の曾孫
が同一人物だったら、
●贈与の金額を合計したもので
計算となります。

例えば②と④曾孫が同じ人物なら
255万+361万=616万
616万-110万=506万
506万×30%-65万=86.8万
となります。

いかがでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。受け取る方は全員別の人です。
①②は税率は15%ではなく10%で、控除額は無しということですね?

お礼日時:2016/01/31 16:24

>①②は税率は15%ではなく10%で、控除額は無しということですね?


はいそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2016/01/31 17:20

すみません。

m(_ _)m
訂正です。

③特例が使えますが、影響はないです。
 361万-110万=251万に課税されます。
×251万×15%=27.65万
○251万×15%-10万=27.65万
でした。A^^;)

蛇足ですが、
受けた人が同一人物だが、
贈与した側が特例と一般の人に
分かれた場合は、
全部特例の場合
全部一般の場合
の贈与税の計算をして、
贈与額の割合でそれぞれを
按分した金額を合計します。

面倒ですね。A^^;)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/06 21:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!