個人で昨年から居酒屋を経営しているのですが、開店の際、開業資金の一部を
友人に提供していただいたおります。
この際に特に書面化はせず
「毎月利益がでたら、開業資金の総額に対して、提供してくれた資金の割合で利益を渡す。」
と口約束をしました。
友人の知恵や手伝いもありお店も順調で、毎月友人には利益を渡すことができているのが現状です。
ここで質問なのですが、
●この場合、毎月友人に渡しているお金は「利益の贈与」という扱いになるのでしょうか?
(給料明細的なものはそのお金に関しては作成しておりません。
ただ、私個人数字があまり得意ではないので、エクセルなどで
売り上げや経費、アルバイトさんへのお給料、友人への利益譲渡分は
計算してもらっています。)
●「利益の贈与」という扱いの場合、これは経費となるのでしょうか?
●友人は他業種で一般正社員をやっているのですが、
毎月渡している金額に対しての確定申告は必要なのでしょうか?
●友人には人手不足のときにアルバイトをやってもらっているときもあり、
これには時給でお給料を渡しています。
一般的に考えればこの分の金額に関しては確定申告が必要ですよね?
色々質問が多くて申し訳ございませんが、お分かりの方素人の私にわかりやすく
ご説明お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
友人Aに渡すお金は、よほど経理上の処理を考えてしないと
1、支払い者の経費にならない。
2、かつAは収入として所得税申告する必要性が出る。
です。
本例のように「事業を行うにあたり、友人に金を出してもらい、儲けに応じて金を払う」やり方をしてる方は結構います。
友人にすれば「親友を助けてる+出した金になんらかの利息だか配当が貰える」わけです。リスクは「友人の事業で利益が出なかったら、自分の出した金は一銭も返ってこない。」事でしょう。
出資した金が戻ってこなくても良い、という話ができてるようでしたら、これは共同事業とも言えます。
しかしAがサラリーマンなので共同事業者とはなれないので、お金だけ出すということでしょう。
信頼がおける友人同士でないとできない形態です。
ところで、このような形態は記述のように共同事業なのか、はたまた株式会社なのか、というような組織論がどうしても出てきます。というのは、税法では「個人と法人は区別する」原則があるので、ご質問者のしてる事業がいったい「個人」なのか「一人の個人とその友人が共同でしてる法人なのか」をはっきりさせないといけません。
個人が数人集まった「共同事業」なのかとかです。
さて、このような質問をされるのですから、おそらく顧問税理士はおられないのでしょう。いるようでしたら、嘘八百が平気で述べられるネット情報などに聞きませんよね。
私ならこうします、と述べて回答にしておきますので、ご参考になさってください。
1、友人Aの出資金は「長期借入金」として処理。
2、Aに利益額から算出し支払うお金は「借入金の返済」とする。
3、借入金の返済として支払っていくうちに長期借入金はゼロになるので、その後のAへの支払いは「なにかしらの勘定科目」を勘考して支払う。
4、借入金の返済とは別に「Aが働いてくれた対価としての賃金」は、給与なり臨時人件費として計上する。
こうすれば、Aは出資した合計額までのお金は「貸したお金の返金を受けただけ」なので所得にはなりえません。
確定申告も不要。
アルバイトしてもらった賃金は「年間20万円以下」なら確定申告不要(住民税の申告は必要)。
ただし「なにかしらの勘定科目」を考えないとなりません。
Aは「かって事業に対して出資してくれた恩人」なので「今後もかっての出資額に応じての利益を支払う」というわけです。
Aはあなたの事業に対して精神的なサポートをしてる事になるので「贈与」ではありません。
強いていえば「相談料」「顧問料」でしょうか。
ここで「なにもしてないのに相談料を支払って税務上は大丈夫なのか」という疑問が出ます。
支払いを現実にしていれば大丈夫です。領収書は必ず発行してもらい保管しておきます。
税務調査で問題になるのは「相談料が高すぎる」のではなく「支払った者が存在しない」架空支払いの場合です。
現実に支払いした額が高いので良いとか悪いという例は同族法人の役員への退職金などがありますが、これはちと世界の違う話で、税務署長は自由契約の下での料金決定に口を挟む権限はありません。
「事業を始めるにあたって、世話になった。いくらかの金も貸してもらって助かった。借りた金は全部返済したが、その後も相談にのってもらってるので、相談料を払ってる」でいいのでは。
ただし、相談料を受け取ってるAは、その収入の確定申告をしてる必要があります。
No.2
- 回答日時:
>●この場合、毎月友人に渡しているお金は「利益の贈与」という扱いになるのでしょうか?
なりません
利益の贈与なんて、言葉を勝手に作らないでください
>●「利益の贈与」という扱いの場合、これは経費となるのでしょうか?
なりません
>●友人は他業種で一般正社員をやっているのですが、
もちろんです
>●友人には人手不足のときにアルバイトをやってもらっているときもあり、
これには時給でお給料を渡しています。
一般的に考えればこの分の金額に関しては確定申告が必要ですよね?
そうですが、あなたなの?彼なの?
主語を、はっきりとしましょう
No.1
- 回答日時:
>●「利益の贈与」という扱いの場合、これは経費に…
なりません。
だって、たとえば八百屋の親父さんが、去年はウハウハ儲かったからといって親戚の子どもにお年玉をたっぷりあげたとしても、そんなのが経費になることはないでしょう。
借入金に対する利息としてなら、その利息が社会通念として受け入れられる範囲であれば、経費とすることは可能です。
>毎月渡している金額に対しての確定申告は…
贈与した (された) 金品は、所得税の守備範囲ではありませんから、確定申告は関係ありません。
代わりに、その人が他からの贈与も含めて年間 110万円を超えれば、「贈与税の申告」が必要となってきます。
110万を超えなければ、だまってポケットに入れておいて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>●友人には人手不足のときにアルバイトをやってもらっている…
それ「給与所得」ですから、基本的には確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
支払った側にも経費となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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