dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは

宅建業者が自ら売主となる場合、売主である宅建業者が倒産した場合に備え「手付金等の保全措置」を講じなければなりません。
宅建業者以外が売主の場合でも同様の恐れがありますが保全措置はとられません。
何故でしょうか?

A 回答 (1件)

保全措置を講じる義務を負うのは宅地建物取引業者だけです。

プロの方が素人をだますのは簡単ということでしょう。売主が素人だと民法の適用になるのですが、民法には手付の保全措置の義務はないので保全の義務はいっさいありません。

そうはいっても、手付を売主が返還しないかもしれないという不安定な状況におくわけにはいかないので、媒介物件にも保全措置が用意されています。宅建協会には8割の業者が所属しています。
https://www.zentaku.or.jp/information/system.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
納得です。

お礼日時:2016/03/12 15:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!