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私立福岡大学に滑り止めの為に入学金を払いましたが、無事国立大学に合格したので入学を辞退しようと思っています。振り込んだのは入学金だけですが、入学辞退届けは出さないと行いけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

不要

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通常不要です、半年分の授業料を振り込まないと、入学は無効になり手続も全て無効になります。


以前高裁の判例で、入学金と授業料を納めても、入学辞退した場合学校側は入学金は返却不要で
授業料は返却せねばならない事になっています。学校群は大きなダメージを喰らいました。
そのため、入学誓約書を本人と連帯保証人名で提出させる学校もあるようです。
これは有印私文書として法的拘束力があります。
他の大学にも同じ手続をすると泥沼になるか、普通は金で解決します。
学校は別に天才児でも無い受験生など誰でも良いからです、授業料が欲しいだけ。
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