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私の仕事は高圧配電盤、低圧配電盤等の製造業(盤屋)です。受変電設備の改修工事で、高圧機器の取替、配線接続作業を行ったりしますが、最近、電気工事業(特定建設業?)を登録していなければ、作業が出来無い、また一種電気工事士でなければ作業が出来無いとか、いろいろな話があって混乱しています。作業は主任技術者が立会で、停電作業を行っていますが、本当に電気工事業または、一種電気工事士でないと作業は行えないのでしょうか、教えて下さい。

A 回答 (2件)

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三条において「電気工事業を営もうとする者は、 登録を受けなければならない。

」記載されています。
盤屋さんにおいて、県知事登録されているところもありますが工場における盤製作が基本で有り、客先の盤改造などの業務は主たる業務でありませんので必要は無いとも判断出来ます。
・その業務が元請けかどうか。(下請けでは不必要。)
・その業務の頻度、継続的に行われるか。(単発的では不要に思われます。)
・その業務を国、県等の官庁から元請けで受ける場合は要請される可能性は高いです。
県等の登録先に聞くのが一番です。

電気工事士法において事業所によって必要資格者が次のように定められています。
・一般用電気工作物:第二種電気工事士(第一種電気工事士でもOKです。)
・自家用電気工作物(最大電力500kW未満):第一種電気工事士
・自家用電気工作物(最大電力500kW以上):資格者不要です。(電気主任技術者の監督範囲)

但し、軽微な作業については資格は不要ですが、基本的に最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事、改修、改造を盤屋さんが電気工事会社からの依頼により現地作業、工事をされる場合があります。知っているところの盤屋さんは、第二種電気工事士、第一種電気工事士など取得されるように努められています。
※ 厳しい工場等においては入場資格者条件に記載するはずです。
但し、電気工事士の補助作業となるとグレーゾーンでしょう。

今回のケースは、誰もが疑問に思う問題で簡単に即答出来ないです。
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>作業は主任技術者が立会で…



主任技術者の指揮監督の下であれば誰でも工事できたのは、電気工事士免状に 1種だの 2種だのの区別がなかった昔の話です。

昭和末期までは、電気工事士の守備範囲は一般用電気工作物のみであり、自家用電気工作物の工事は特に資格を必要としない代わり、主任技術者が指揮監督を行うとされていたのです。

>電気工事業(特定建設業?)を登録していなければ…
>また一種電気工事士でなければ作業が…

平成の初め (昭和のうちだったかな) に電気工事士法が改正され、両方必要となりました。
といっても前者は電気工事士法ではなく「電気工事業法」および「建設業法」ですけと。

>私の仕事は高圧配電盤、低圧配電盤等の製造業(盤屋…

製造過程では、電気工事士法など関係ありません。

>本当に電気工事業または、一種電気工事士でないと…

本来の電気工事業者から、メーカーのサービス部門に出張修理を依頼されたのなら、電気工事士法は関係ありません。
その場合でも、できるのはあくまでも機器の修理・交換のみで、外部配線との切り離し・再接続は電気工事士の守備範囲になります。
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