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初めてこちらに質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

私は先日転職をいたしましてこの度初めての給与を頂きました。
具体的には
6月23日 勤務開始
6月30日 〆日
内2日  休暇
7月10日 給料日

契約内容は
月収27万+交通費
公休6日
みなし残業 50時間含む
勤務地 東京

給与明細の内訳ですが
<支給>
基本給 ¥49,500
非課税通勤費 \2280
<控除>
健康保険 \14,098
厚生年金 \24,959
雇用保険 \39,264
課税対象 \10,236
【差引支給額 \12,516】
となっています。

そこで質問ですが
1.課税対象額に対して社会保険額が多すぎるのではないか
2.そもそもの雇用契約上、月収27万(¥270000÷30×6日⁼¥67500)に対して今回の基本給の額面は正当なのか

また、同僚の明細が
基本給    ¥82000
職能手当   ¥30000
精勤手当   ¥63598
住宅手当   ¥50000
定額残業手当 ¥32184
非課税通勤費 ¥12320
課税対象額  ¥220435
となっているのですが
3.基本給、残業手当がそもそも最低賃金を下回っているのではないか
4.どこを使って課税対象を算出しているのか

以上4点についてご回答頂ければ幸いです。

長文になってしまい大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま非常に詳細かつ具体的な説明、ありがとうございます。
    大変勉強になり、感謝しております。

    雇用保険の分に関しましては私の転記ミスでございます。申し訳ありません。

    同僚についての情報ですが
    <控除>
    健康保険   \13091
    厚生年金   \23176
    雇用保険   \1080
    社会保険合計 \37347
    課税対象額  \220435
    所得税    \5480
    旅行積立金  \3000
    控除合計   \45827
    【差引支給額 \224275】
    となっています。

    職場にはタイムカードなどの記録機器が無く、どうやって労働時間を算出しているのかがそもそも疑問なのですが、参考までに私の個人的に記録している労働時間記録を添付いたします。
    メモ部分は社外秘もございますので控えさせていただきますが、その日なにをしたかなどを記しております。

    「給与明細、並びに計算方法について」の補足画像1
      補足日時:2016/07/14 00:56

A 回答 (3件)

> 厚生年金 \24,959


健康保険料と厚生年金保険料は、「標準報酬月額」と言うモノから算出される。
健康保険料は加入している団体(健保組合等)によって料率が異なるので、全国一律の厚生年金保険料から、「標準報酬月額」[https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …]を調べると 280千円(270千円以上290千円未満)

そして、ご質問文には
 > 契約内容は 月収27万+交通費
斯様に書かれている事から、「標準報酬月額」が280千円である事はほぼ正しい。


A1
 他の方のご回答にもありますが

 ・健康保険料および厚生年金保険料に『日割り』は無い。月末に資格を持っていれば、資格取得日が何日であろうが、1か月分を徴収しなければならない。
  ⇒その代わり、国民健康保険料と国民年金保険料も『日割り』で清算は行われず、月末の時点で加入していなければ、その月の分は請求されない。
 
 ・雇用保険料は「その月の支給額+その月に支給した通勤費用」に保険料率[28年度の被保険者分は0.4%【一般】]をかけた値。
  すると、39264円÷0.4%=981万6千円になりますからおかしいですね。
  でも、ご質問者様の記入間違いで「健康保険料14,098円+厚生年金保険料24,959円+雇用保険料207円=社会保険料等控除額39,264円」であるならば、計算の対象となった値は5万1750円となります。これは、基本給49,500円+通勤費用2,280円=5万1780円の近似値[保険料は円未満切り捨てになるから]であり、正しい。


A2
 賃金規定がどうなっているのか不明なので推測になりますが、正しいですよ。

 
A3
 例示されております同僚の方の賃金がどの様な労働及び計算結果から導かれたモノなのかの情報が無いので、判断できません。

 最低賃金に抵触するかどうかは、今回支給された額(ご質問者様の場合は49,500円)に対してではなく、本来の月額(ご質問者様の場合27万円)[勿論、27万円と49,500円の間に齟齬が無いという前提です]で判断いたします。

 例えば(質問をすり替えてしまってスイマセン)、労基法に従った週40時間で働いているとすると、推測額ですがご質問者様の時給は約1,575円となりますから、最低賃金を上回っております。
  30日÷7日×週40時間≒月の労働時間171.43
  27万円÷171.43時間≒1574円99銭
 また、時間外手当は上記算出の時給に対して、適正に割増して支給しているかどうかと言う労働基準法上の問題であり、最低賃金の問題とはなりません。
 厚生労働省hpに簡単な説明が有りましたので↓を参考にしてください。
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …


A4
 2番さまが細かく書かれていますので細かな説明は省略いたします。
 単純には
 (基本給+各種手当+残業代)-(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)=課税対象額
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。確かに転記ミスがあったので補足させて頂きます。

お礼日時:2016/07/14 00:25

全般的に言えば、合ってますよ。


というか、あなたの数字の転記が
間違っているように思えますが…A^^;)

1.社会保険は月単位で保険料を払います。
 月末に加入していた社会保険に月額を
 払うのが原則です。
 つまり6月末に在籍されていた
●今回就職された会社の健保組合に
 6月分を払うということです。
 つまり就職前に加入されていた
 社会保険には6月分の保険料は
 払わないということです。

 27万の給与+通勤日で雇用契約を
 しているということなので、
 協会けんぽの東京ですと以下の
 21等級28万の行の折半分の保険料
 となりますが、健康保険料は健保組合
 や地域により、料率が少し変わります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
 あなたのところでは5.035%といった所
 です。

●雇用保険の保険料は明らかに間違って
 ます。その月の給与+通勤日の0.4%が
 あなたの負担分です。

2.こちらもあなたの計算が間違って
 いると思います。
 また会社の給与計算は普通なら、
 時間単位で按分だと思われます。
 普通に270000÷30×6=54000
 です。
 計算式から推定すると、
 5.5日分が支給されています。
 半日分思い当たることはありませんか?

当初から社会保険の加入も考慮されて
おり、添付の計算ではぴったり合うので
まともな会社だなと思います。

次に同僚さんの給与明細ですが、
肝心の社会保険料の金額がないので、
支給されている給与から社会保険料を
推定するとぴったり合っています。

○○手当というのが多い所は、制度上
古い感じがしますが、それらを全部
合わせた金額が収入であることに、
なんら問題はありません。
その合算値から所得税も引かれている
ことが推定され(課税対象額)、
推定される社会保険料を差し引くことで
その値にぴったり合うので、何も問題と
なることはありません。

つまり、
3.の基本給云々が最低賃金どうのという
 指摘にあたらないということです。
 残業手当が定額というのは確かに
 問題となることが多いですが、
 何か規定があるんじゃないですか?
 深夜、休日は増分支給ありとか
 何時間以上の残業については、
 管理職の承認が必要だとか…

4.下記に明細を添付します。
 簡単に言えば、通勤費以外の
 支給額から社会保険料を引いた
 金額が課税対象額となります。

 扶養控除等申告書を提出して
 いる場合、課税対象額が
 88,000円以下は所得税の天引きは
 ありません。

 同僚さんの所得税は、約5500円
 といったところです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

明細もきちんとしており、意外とまともな
会社とお見受けしましたが、
いかがでしょうか?
「給与明細、並びに計算方法について」の回答画像2
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1.社会保険は、月の末日に在籍しているかどうかで保険料が発生するかどうか決まります。

6/23入社なので6/30には在籍していますので、社会保険料は発生します。社会保険に日割りはないので、1日でも在籍すれば、満額必要になります。
課税対象額といのは、総支給額ー非課税通勤費ー社会保険料=課税対象額を指します。この課税対象額で所得税の税額が決まります。
課税対象額が88,000円未満だと所得税は引かれません。
支給給与が少なくても、社会保険料は満額ですので、バランスが悪い感じるかと思いますが、これが普通です。
質問文中の雇用保険 39,264円となっていますが、誤記ではないでしょうか。健康保険+厚生年金+雇用保険が39,264円じゃないかと・・・

2.基本給が日割りの方法ですが、会社によって計算方法が違うので、正解は分かりません。
基本給÷歴日×在籍日数の所もあれば、基本給÷所定労働の日数×出勤日数ってとこもあります。
こればかりは会社に確認してもらわないと、判りません。
今後、働いていく上で大事なことなので、きちんと計算方法について確認したほうがいいです。
質問文をみたら、月収27万とありますが、総支給額ですか?基本給+○○手当+・・・=月収27万なのでしょうか?
基本給が27万では無いのではありませんか?雇用契約上の給与の詳細が無いと、少し判らないですね。
もしかしたら基本給のみの支給で、みなし残業分が支給されていないとか、試用期間が設定されていて、試用期間中の賃金が別に設定されているのかもしれません。

3.同僚の方の明細は、1ヶ月きちんとお勤めされた場合の金額ですか?
基本給の満額がこれなら、最低賃金した回るでしょう。
同僚の方の情報は、判断するには情報不足かなぁ。

4.課税対象額が、1に説明した通りです。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございます。
確かに雇用保険について転記ミスをしております。

情報不足分に関しましては補足させていただきます。

お礼日時:2016/07/14 00:30

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