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新しく会社に入って健康保険に加入するんですが、その会社はおそらく国の(地方自治体の)健康保険だと思います。
毎月の保険料はどうやってきまるのですか?

A 回答 (2件)

入社された場合には、給与の予定額を基準にakubihime212さんのおっしゃっている標準報酬月額を決めて、それに基づいて健康保険料を徴収されることになります。


ですので、予定額がどの等級に当てはまるかにより、その等級に応じた金額となります。

また、健康保険の徴収に関しましては、基本的に当月の給料で前月分の健康保険を徴収されることになりますので(12月支給分で控除される健康保険は11月分)最初の給与からは控除されないかもしれませんが、翌月から控除されることになります。(例外として、当月の給与から当月分の健康保険を控除する会社もありますので、その場合は最初の給与のときから徴収されます)

もし、等級が1等級下で徴収されている場合は、会社の都合(会社と本人で保険の負担が折半づつですのでわざと低くする場合があります)ですのであまり深く考えないで下さい。
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ここを、参考にしてください


健康保険料額は、標準報酬月額に千分の85を乗じた額です。

 ※ 介護保険料率は千分の10.7です。

 ※ この「健康保険料額表」の報酬月額の欄は、毎年8月1日現在の「定時決定(5月、6月、7月の3か月分の
    給与支給総額の1か月平均)」の金額です。雇用保険料額表や所得税の税額表のように、毎月の給与支給
     総額を当てはめるのではありません。毎年8月1日現在の被保険者の算定基礎届を毎年8月10日までに提
     出して標準報酬額の決定通知を受けます。その標準報酬額の行の保険料額を徴収します。その標準報酬
     額は、随時改定又は保険料率の改正がないかぎり、その年の10月分(11月末納付)から翌年の9月分
   (10月末納付)まで変更はありません。

 ※他に賞与等支給時は健康保険料の特別保険料の徴収が行われます

参考URL:http://www2.gateway.ne.jp/~ann/shiryoushu/kenkou …
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