一回も披露したことのない豆知識

両親が他界して二世帯住宅を相続したのですが、都合により売却を進めています。ただし昨年短期で賃貸して11月に退去したのですが確定申告をしました。その退去後今年の3月に賃貸で入居者が入っています。6ヶ月が経過していますが、12月くらいに売却予定です。まだ確定申告はしていませんが、賃貸部分は売却時に控除対象にならないとのことですが、マイホーム売却の3000万円控除の中として申告しないわけにはいかないでしょうか。
購入当時の土地売買契約書、建物建築時の請負契約書もありません。
どうしたら良いか教えてください。

A 回答 (3件)

「ただし昨年短期で賃貸して11月に退去したのですが確定申告をしました。

」あたりから、何を言ってるのかが、失礼ながらわかりません。
相続した二世帯住宅を他人に有料で賃貸したということでしょうか。
ご質問者は、相続した二世帯住宅には住んでおられない?二世帯住宅なので、自分たちが住んでるところでない場所を他人に貸してるということ?
ご質問文が「この文章を読んで、わからないところは推測して、そして答えてください」という形式になっていて、その上に「どうしたら良いか」が質問ですので、難問になってますよ。

特に「マイホーム売却の3000万円控除の中として申告」は、日本語として意味不明です。

実は税金の質問は文面でするには、質問をする方に「質問文を交通整理する」だけの最低限の知識が必要です。
大変失礼ですが「質問文を交通整理するだけの知識がない」状態でしたら、不明な点を補ってくれつつ、質問に回答もらえる対面式がよろしいと思います。
つまり「専門家(税理士)と面接して、言葉で質問して、回答を得る」方法が良いのです。
文章ですと「何を言ってるのかわからないんですけど」という点を、面接でしたら「それはこういう事ですか」と尋ねてくれるので、それに答えることで、正しい回答が貰えます。

ご質問文で判明してるのは、二世帯住宅を相続で得たこと、そこを誰かに貸したこと、二世帯住宅を売るつもりでいること、以上だけです。
例えば、ご質問者はどこに住んでるのか(別の場所の住んでるのか、相続した二世帯住宅の一部に住んでるのか)という肝心な事が抜けてます。
マイホーム売却の3,000万円控除を受けたいのか、そうではないのか?
「控除の中」という表現は、再度失礼ながら、日本語として意味不明であります。
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ご質問を整理しますね。



>両親が他界して二世帯住宅を相続したのですが、都合により売却を進めています。ただし昨年短期で賃貸して11月に退 去したのですが確定申告をしました。その退去後今年の3月に賃貸で入居者が入っています。6ヶ月が経過しています  が、12月くらいに売却予定です。まだ確定申告はしていませんが、

まだというのは賃貸収入のことですか? 親の居住用部分を賃貸していたということですか?
いずれにしても本年分の確定申告は来年2月16日以降でいいです。

>賃貸部分は売却時に控除対象にならないとのことですが、

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例のことですか? 
賃貸していたということですから、この建物は完全に分離した二世帯住宅で、その一方をあなたが居住用に使っているということでいいですか。
あなたの居住用に使っていなければ居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の控除対象にはなりません。

>マイホーム売却の3000万円控除の中として申告しないわけにはいかないでしょうか。

意味不明です。3,000万円控除が適用できるのはあなたの居住用部分だけで、親の居住用部分(賃貸部分?)は特別控除の対象になりません。一般譲渡となります。

>購入当時の土地売買契約書、建物建築時の請負契約書もありません。

取得費が分からないときは、売却価格の5%相当額を取得費として控除できます。


国税庁の関連HPを付けておきますのでが参考にどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
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>マイホーム売却の3000万円控除の中として申告しないわけにはいかないでしょうか…



日本語は確かですか。
「しないわけにはいかないか」って、しないわけに行きますよ。
賃貸物件はマイホームではありませんから、最初から3000万控除の中として申告しないでよいです。
しないでよいというか、してはいけません。

>購入当時の土地売買契約書、建物建築時の請負契約書もありません…

親が付けていた家計簿もありませんか。
当時の買値を知るすべが全くないのなら、売値の 5% を取得費と見なすことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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