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源泉徴収票と、給与所得者の扶養控除等申請書について

11月より、新しい職場でパート社員として働くことになりました。
その際に必要な書類に「前勤務先源泉徴収」とありました。
そこで質問があります。

私は今年に入って二つのバイトをしてました。
一つ目は正社員として働き、ちゃんと辞める際に源泉徴収票をいただいてます。

二つ目は短期アルバイトです。
短期のバイトだったので、1ヶ月未満で稼いだお金は合計6万程度です。(まだお給料、明細をもらってないので、はっきりはわかりません。)
また、このバイトを始める際に、
「給与所得者の扶養控除等申請書」の、「不提出理由」という用紙を書きました。
(今年に入って過去に別の仕事をしていた為、提出しませんという内容の書類です。)
合計6日ほど出勤しましたが、各日の稼ぎも、まだわかっていません。


この場合、新しいバイトに提出する際の源泉徴収票はどちらとも必要でしょうか?
ネットで調べましたがよくわからず、質問させていただきました。

また、すぐ源泉徴収票が必要なのですが、もし短期バイトの方の源泉徴収票も必要な場合は送ってもらうのに時間がかかってしまうため、
新しい職場に「前のバイト先に連絡して、準備してもらってます。」と伝え、提出を遅らせても大丈夫なのでしょうか?


詳しい方、細かく教えていただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

いると思います。


確定申告の時に税務署で申請するときに税務署の職員にたずねたら教えてくれますよ。
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>新しいバイトに提出する際の源泉徴収票はどちらとも必要…



はい。

>新しい職場に「前のバイト先に連絡して、準備…

はい。

以上、原則論。

>合計6日ほど出勤しましたが…

6日でいくらになりますか。

20万以下なら、
・本業で年末調整を受ける
・給与収入が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
のすべてを満たすなら、年末調整に含めず確定申告もしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、これは国税のみの特例で住民税にこんな特例はありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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