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姉夫婦は27年前から母親から以下の事をしてもらっています ①住宅購入時1000万受領②購入した土地の隣に30坪の空地があり、将来の為にと母親が一括3000万で購入、その土地は姉夫婦が結局 駐車場や庭にと重宝に無償で27年間使用、固定資産税は親払い ③外壁やらエクスエリアは親が現実払い ④子供が小さい頃は気軽に親へ預ける・・・と27年経ったある時 親に現金が必要になった時 私に連絡があり今までの恩恵を考えたら姉が出すのが当たり前だと断ると「出さないのね(怒)」と強い口調で確認する また母親が膝の手術で入院した時は「入院費はどうするの?」と聞いてきたりと自分達が受けてきた恩恵は感じていない様子
母親が亡くなった場合、母親が住んでいる実家は私が貰うことは口約束で周知している(土地代2000万)が姉夫婦が受けてきた恩恵を金額に替えたら私は半分にも満たないし古家を壊す額を差し引いたら1800万くらいにはなると思う(古家=二階建5L.DK)
以来 姉とも実家とも険悪で 姉の長女の結婚式には欠席し 今まで27年間の腹立たしい想いを書留郵便で出してやりました
生前贈与で1000万は受領しているわけだから実家全額+母親名義の3000万で買った土地の半分は主張する権利はありますよね??
似た様な経験をお持ちの方、いらっしゃいませんか??

A 回答 (3件)

母の遺産に、生前に贈与を受けた少なくとも1,000万円を加算します。


それを遺産分割の対象とし、法定相続分(兄弟姉妹が合計2名だとして)二分の1ずつ分けます。
ただし、その二分の1のうち、1,000万円は姉がすでに贈与をうけてるのですから、姉が受ける相続分から引きます。残りが弟(または妹かな)の相続分になります。


死亡時の遺産 現金のみで5,000万円だとします。
これに、すでに姉が受けている贈与分1,000万円を加えて6,000万円が遺産分割対象財産です。
法定相続分として二人の兄弟姉妹(姉AとBとします)の相続分は、各3,000万円です。
Aはすでに1、000万円の受領をしてますので、3、000万円から1,000万円を引いて2,000万円を相続します。
Bは6、000万円から姉の相続分2,000万円を引いた残り4,000万円を相続します。


母が購入した3,000万円の土地は、相続財産となりますので、上記の現金に加えて遺産分割協議をしますが、土地を分割して半分ずつ相続してもよいでしょうし、土地は全部Aが相続して、現金はBが全額相続するという協議も、お互い納得すれば可能です。
Aは2,000万円相続する代わりに、3,000万円の不動産を相続できるので、納得するかもしれません。
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お金があれば、つきもの


そんなもんだよ、
ほっとけばいいの、
要するに、金汚いて、いうのさ、そういう方と、争っても、同格、になるんで
構うんじゃない、
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はいはい、権利あります、弁護士に相談だ


成功報酬で1割もあげれば喜んで調停にしてくれる
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