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H27年度の確定申告において生命保険控除を忘れていたため、下記の「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を提出しました。

「市・県民税」は、確定申告の所得に応じて、納税額が決まるはずですが、生命保険控除を反映してない所得額で納税額を計算しているはずです。

「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を提出すると、「市・県民税」の納税額は、修正されるのでしょうか?


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    皆さま、ご回答有難う御座います。
    修正されるのですね。
    5年前まで修正可能ですが、H23年~H27年分の修正による差額は、返金されるのでしょうか?
    市役所から、通知のようなものが届いて、振り込み先口座等を連絡するのでしょうか?

      補足日時:2016/10/05 20:04

A 回答 (4件)

はい、もちろんです。

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>更正の請求書」を提出すると、「市・県民税」の納税額は、修正…



はい。
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当然修正されますよ。


市県民税においても生命保険控除はありますから。確定申告を更正するとその写しは市町村の税務課にも来ます。その更正申告書に基づいて市県民税も修正されます。
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更正の請求が認められれば、税務署からは、認められた年分の納付済額は還付され、更正された旨通知が市役所に行くので、当然に住民税も変更されます。


納付済みの住民税等は、還付されますので、市から「振込口座を教えてくれ」と連絡がくることになります。
住民税の更正通知とともに「還付口座を連絡してください」と記された用紙が同封されてるとか、市から電話がくるなど、そのあたりは自治体によって様々でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
良く解りました。

お礼日時:2016/10/05 21:25

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