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知人の遺産の預金と不動産についての質問です。不動産は家付き宅地と山林です。先ず預金相続をしてから、その後10か月以内に不動産相続するという事が可能ですか?遺産分割協議書を付ける予定です。2段階に相続手続きをした場合の相続税はどうなりますか?

A 回答 (4件)

>先ず預金相続をしてから、その後10か月以内に不動産相続するという事が可能ですか?


預金相続とは現金の引き出し、不動産相続とは相続登記のことですね。
もちろん可能です。

>2段階に相続手続きをした場合の相続税はどうなりますか?
どうもこうもありません。
課税遺産総額に対して課税されます。
相続税の計算は、遺産総額から控除額を引き、残った遺産を法定相続分どおりに相続したとして税額を計算し、その税額を実際に相続した割合で按分します。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。手続きはなかなか大変です。税理士さんに頼むように言われました。

お礼日時:2016/10/14 17:48

>その後10か月以内に不動産相続するという事が…



相続とは、被相続人の旅立ちと同時に発生し、完結しているのです。
何ヶ月も経ってから“相続”するものでありません。

何日か、何ヶ月かかるのは、遺産分割協議書の作成だけであって、相続そのものは終わっているのです。

>2段階に相続手続きをした場合の相続税は…

あなたのいう“相続手続き”とは何ですか。
銀行や法務局などに行って、現金化したり名義を書き換えたりすることですか。

もしそういう意味なら、相続税の判断とは関係ありません。

相続税はあくまでも相続発生時、平たい言葉で言うなら亡くなった日現在の財産額で決まります。

ただ、遺産総額の全体像がすぐには相続人に見えないこともあり、確定まで手間取ることも現実にはあり得ます。
そのような場合には、とにかく 10ヶ月以内に申告書をいったん出し、遺産総額と分割方法が確定した段階で、改めて修正申告を行うよう定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

法律用語というのか、大変為になりました。「相続発生」当時の財産、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/14 17:48

2段階でも3段階でも、個々の相続をいつやろうと関係ありません。


相続は被相続人が亡くなった時点で発生していますから、
その時点での価値で、総額を対象に課税されます。
その申告が10か月以内ってことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。10か月が決めてですね。

お礼日時:2016/10/14 17:48

知人のことは知人に任せておきましょう。

どういう関係なの。
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この回答へのお礼

言われてみればそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/14 17:48

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