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娘(専業主婦で収入¥0)です、子供(私の孫)が出来たので、学資保険に加入する予定ですが(契約者は娘ですが保険料は私が負担)年間¥20万、10年払い終了です。

私の口座から娘の口座に振り込み、それから引き落とし(年払い)、贈与税の枠は年間¥110万で可能と思うのですが、¥200万を分割のため贈与と言う方もあります、どの様にしたら贈与税がかからなくできますか・・①毎年、贈与の書類を作ったほうがいいですか・・
      ②毎年12月に引き落とし、これより数ヶ月前に娘口座に¥20万振り込み、このお金の裁量権を娘に与え結果、娘は保険料に使ったと言う形にするとか

良いアドバイス、お願いします

A 回答 (4件)

>年間¥20万、10年払い終了…



合計 200万あげることを約束しているわけですから、これは一度にまとめて 200万をあげたのと同じ扱いになり、贈与税の申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>①毎年、贈与の書類を作ったほうがいいで…
>②毎年12月に引き落とし、これより数ヶ月前に…

どちらも意味ありません。

>どの様にしたら贈与税がかからなく…

(1) 保険契約者を祖父 (祖母?) とする。

(2) 親が 60歳以上、子が 20歳以上になっているなら、「相続時精算課税」を申告すしておけば、現時点での贈与税支払いを免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

やはりそうですよね、単純に¥110万/年まで可能ではないと言われました、まさにそのとおり・・契約は未だなのでどうするか・・・保険外務員が知人なので、面目丸つぶれ・・トホホホ・・娘はまた働く可能性もあるので②の方法で勝負するか・・ありがとうございました・・

お礼日時:2016/10/21 18:25

詳細はご自身で調べるか、税理士へ相談されることをお勧めいたします。



贈与税において、教育資金の贈与の非課税という制度があります。
祖父母から孫への教育資金贈与です。
学資保険がこれに該当するかはわかりませんが、可能性はあるかと思います。

他の回答にもあるように相続時精算課税制度を使って贈与という方法もありますが、一度この制度を使えば、制度で届け出た親子間の贈与のすべてが相続時に清算しなければならなくなるはずです。子供の家庭の住宅購入資金の為の贈与などが必要となってもです。贈与時は良くても、あなたが無くなったりしたときの相続で、通常であれば相続税がかからない遺産となっていても、相続時精算課税制度を利用した贈与のすべてを合計すると相続税がかかるということにもなりかねません。
さらに贈与であれば、贈与者と受贈者間で話が住むことですが、相続となれば、他のことの問題もあるのです。単なる贈与であれば相続で問題になりませんが、相続時精算課税制度を利用したことで申告書上過去の贈与の事実などが出てくれば、相続人間に不平等感を感じ、争いに発展することもあるやもしれません。

贈与での特例などを使えないかどうかを確認しましょう。
さらに、こうすればよいというのは、あくまでも一例であって、後の税務調査で否定される場合もあります。素人が見聞きした情報や独学で、なかなか難しくリスクがある行為だと思います。税理士であれば、税法や過去の実績などからノウハウがある者です。人それぞれ家族それぞれの状況に合わせての対応ですので、プロの判断を仰いだ方がよいかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

¥200万は贈与になり、¥110万/年の壁、越せないと感じました。困ってしまいます・・

お礼日時:2016/10/21 18:49

保険料負担であなたの口座から振り込むのは、


どうがんばっても、200万の贈与となり、
学資保険の満期の時点で贈与の扱いとなります。

20万を生活の足しに娘に渡し、娘さんは
娘さんで学資保険を毎年積み立てている
とすれば、問題ありません。

つまり②ですね。あからさまな保険料
ぴったりの金額よりは分散された方が
よいと思います。

あとは学資保険より教育資金一括贈与を
利用された方が公明正大に非課税の贈与
が可能です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

残念ですが、どうもそうなるそうです・・娘に収入あれば、問題ないので、とりあえず私が負担します・・まずは贈与税¥10万支払う予定です・・ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/23 12:34

②なら大丈夫でしょう。


できれば、贈与の月日や額を同じでないようにしたほうがいいでしょう。
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