一回も披露したことのない豆知識

よろしくお願いいたします。

世の中に法律事務所ではない法務事務所という事務所名が数多くあります。
 司法書士事務所である法務事務所
 行政書士事務所である法務事務所
 社会保険労務士事務所である法務事務所
このような事務所が見受けられます。

各法律では、事務所名の定め方も規定があったりもしますが、通称名などでこのような名称がつかわれております。

弁護士法に抵触しないということからだと思うのですが、だれでも法務事務所を名乗ることができるのでしょうか?

たとえば、行政書士などの登録をしていない公認会計士や税理士の事務所名(通称名)で、会計法務事務所などとすることも問題ないのでしょうか?
中小企業診断士も法律事務の一部を行うわけですが、経営法務事務所のような名称を使ってもよいのでしょうか?
極端な話、資格登録をしていない試験合格者(有資格者)や完全な無視各社でも、法務事務所を名乗ることは問題ないのでしょうか?

実際に法律事務の内容がそれぞれの資格の法律に抵触しなければ、問題ないのかな?などと考えております。

具体例を挙げれば、公認会計士は、無試験で税理士や行政書士の登録が行えます。多くの独立された方は税理士登録はすると思います。税理士は無試験で行政書士の登録が行えます。しかし、行政書士登録をしない方も多いはずです。しかし、顧問先は資格業界を知らず。身近なこのような資格者に資格外の相談が持ちかけられることとなり、提携事務所などに回すことでしょう。
であれば、登録がなくとも、最初から法務事務所も明記することで、紹介による恩恵(紹介料などのリベートが違法ということであれば、お互いの協力関係による紹介をし合う恩恵)も期待できるはずですからね。

また、無資格者でいえば、資格者の後継者が資格を取れなかった場合でも、司法書士の子である無資格者が資格者である親が亡くなった後に法務事務所を名乗り、別の資格者の補助者も兼任することで、既存の顧客やその紹介による給与などの恩恵を受けようと思えばできるかと思います。
弁護士の子で無資格者であっても、同様のことができると思います。

法務事務所を名乗るだけ、法務事務所を名乗り合法の範囲での紹介斡旋や講師業などであれば、各資格の法律には抵触しないのでしょうかね。

法務事務所の名称や各資格業界に詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「法律事務所」については弁護士法20条に「弁護士の事務所は、法律事務所と称する」とあるので定義が明確ですが,「法務事務所」については定義が定められていないために,「法律事務所」と類似の法的サービスを提供する人が設置した事務所の呼称なのでしょう。

主に行政書士事務所で使われているようですが,司法書士事務所でも同様の例があるように思います。

個人で法務事務所を称している士業者の中には,司法試験に受からなかったので今の仕事(他の士業)をしているという人もいると思います。僕の元師匠も「法務事務所」にしようかなんて言っていたことがあります。結局,法務事務所を名乗ることはありませんでしたけど。でも,だから,そういう人が「法務事務所」という名称を使っているのを見ると,「法律事務所」に憧れを持つというか,引け目を感じている人がそう称しているように感じられるのです。ですが自分の仕事に誇りを持っているならばそんなことをする必要なんてないはずので,そのような行為は,あまりかっこうのいいものとは思えません。

それ以外にも,その文字の見た目から,一般人に誤認させようという意図があったり,その業務内容をあいまいにしようとする意図がある士業者もいるのかもしれません。当人はそのような意図はないと言うかもしれませんが,各法律の施行規則等により,士業者の事務所には,その士業者の事務所である旨の表示をしなければならないとされているはずです。にもかかわらず,あえて規定にない「法務事務所」としているわけですから,そこには未必の故意的な意図があるのではないでしょうか。各士業者には法令実務精通義務があることから,そのようなことは望ましいことではないように思えます。というか法律関係の仕事をしているにもかかわらずその士業の根本たる法令も守れないわけです。いったいどんな仕事をしているんでしょう? 僕ならちょっと遠慮したいです。

ただ最近は,ワンストップサービスの提供の要請があることから,それに対応することを目的に複数の異なる士業者が集まった合同事務所を置く場合があります。合同事務所の名称については,たとえば司法書士同士なら「○○司法書士(合同)事務所」(法人なら「○○司法書士法人」(,行政書士同士なら「○○行政書士(合同)事務所」(法人なら「○○行政書士法人」)を事務所名とすることもできます。ですが異なる士業者の合同事務所については,そのようなものを規定する法律がないことから,その名称についての基準もありません。他の法律で規制された名称そのもの,またはそれと誤認されるような名称を「称してはならない」とされている制限を守り,合同事務所を運営するに際しては,所属する資格者の資格を羅列した(長ったらしい)事務所名と比較してみると,「法務事務所」という名称は,使い勝手のよい名称かもしれません。

無資格者が法務事務所を呼称することについても,上記のとおり制限はないということになるでしょう。ですが資格者が問われるのは事務所の資格明示義務違反であり,それは法務省令違反に過ぎない(扱った業務がその資格者が取り扱える範囲にある場合)と思われるところ,無資格者(未登録の資格合格者を含みます)であれば,その扱った事件によっては,各種士業者に関する法律違反に問われる可能性が否定できません(たとえば弁護士法72条)。法務事務所を称するということは,一般人をして何がしかの法的資格があると義認させる行為ですから,無資格者がそれをすることは,けっこう大きな問題に発展することのように思われます。やるでべきではないでしょう。
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