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労災補償給付を受けている状態で自己退職。その場合の社会保険手続について教えてください。


3年前、一般企業に勤める父は上司からのパワハラによりうつ病を発症しました。発症から1年後、労災認定がなされ、休職していました。
うつ病は治癒せず、復職することなく、平成28年12月15日付で自己退職しました。

去年度、今年度の所得は0円です。
うつ病がひどく、働く能力がないため、雇用保険の失業給付は受けることができません。

以下の2つについて、知識のある方、助言を頂ければ幸いです。

1.母【共済組合】の扶養に入る場合
扶養に入る際の収入要件の「収入」に労災補償給付金は含まれますか?

2.市町村が運営する国民健康保険に加入する場合
保険料算定基礎となる要件の一つ、所得割の「所得」に労災補償給付金は計上されますか?


明後日、母の職場と役所には問い合わせするのですが、少しでも早く知りたいと思い、質問させていただきました。

どうぞよろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

労災の給付は非課税ですが、健康保険(共済組合)の被扶養者の収入要件には含まれます。


給付額が月額で108333円を超える場合は共済組合の被扶養者にはなれません。

国保の保険料を計算する場合は労災給付は「所得」ではありませんので除かれます。

まぁ、結局は担当に聞くのが一番ですよ。休み中で早く確認したいという質問は週末に多いんですが、回答が必ずしも正しいとは限りませんしね。
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質問1,2は労働災害給付金は所得扱から除外する給付金です。

(収入所得としない給付金)課税証明書をとると分かります。従て、妻の共済組合に加入することも可能です。国保にすると非課税でも保険料が徴収されますので妻の扶養として共済組合に加入が得策と思います。

 自己退職しても労災補償は傷病固定されるまでは引続き保障されます。労働基準監督署にその都度申請をすることです。
雇用保険失業給付金は労災給付が終わり次第に手続きは出来ますが、退職後労働ができない場合は1年延長申立てをする必要があります。これらのことも含めて労働基準監督署の労災担当者に訊ねると詳細を説明してもらえます。
また、会社に対して損害賠償請求をすることもできますので、弁護士及び法テラスで相談をしてみることです。
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労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。



今受けている給付は、上記に当たる収入と思います。
この場合、書かれているように「非課税所得」となり、所得額は「0円」となりますね。
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