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今朝の新聞で初めて知りました。
当事者にとっては深刻な問題でしょうから、この発言に誤解をしないでください。

B型肝炎の一定の要件に合致する人を集め、証拠を集め、国に対し訴訟し補償を勝ち取る。
補償金の中から弁護士は報酬を受け取る。

こんな仕組みのようです。

私の世代は、お国に対し訴訟を起こす これだけで恐れ多いと感じています。
このようなことの敷居を低くしてよいのでしょうか。

国の決定の盲点を突いた、訴訟ビジネス 
こんなことがまかり通る世の中。いかがなものでしょうか?

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こうなると、私が悩むスギ花粉に対して訴えたくもなります。
しかしこれに対しては有効な手段はありません。

A 回答 (3件)

訴訟ビジネス、てのは確かに存在しますよ。



米国などが有名ですが、日本でも、左側の
弁護士を中心にして、そういう人はおります。

例えば集団訴訟などでは、原告に有利な裁判官
に当たるよう、原告を何度も変えて、同じ
訴訟を提起したりしています。



こんなことがまかり通る世の中。いかがなものでしょうか?
   ↑
負ければ、税金から支払われるのですから、
あまり褒められたものではないと思います。

しかし、救済すべき原告の存在も無視できません。
結局は程度問題だと思います。

例えば原発福島の補償などは、東京電力に
極限まで補填させるべきです。
税金や電気料金に転嫁するのは安易過ぎます。
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この問題に関しては 予防接種の際に注射器を使いまわしして感染させたことで 国側に責任がありますから 補償はやむを得ないでしょう。


その人たちが 事故に責任なく 被害を被ったことは事実ですから。
ただし、補償金をもらうのに 弁護士を使って裁判を起こさなければならないというシステムは 弁護士を儲けさせるためのものです。
本人が 予防接種証明と感染証明をもらって 直接に国(何とか機構)に請求るシステムの方が金額も少なくて済む(補償金に加算される弁護士代が不要)と思うのですが・・・
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その様にかんじますか?


B型肝炎に関しては、当時の厚生省では「危険認識」がありました。
しかし、今の訴訟制度では「原告立証責任」という大きな壁があり、特に「国家賠償請求」では更に厚い壁になります。
この集団訴訟では、裁判所と言う中立的な場所を使い、「集団感染」かどうかの線引きをしているのです。
裁判所への提出する書面は、色々と規制事項があり大変難しい内容と言えます。
直接、厚生労働省へ請求できるわけもなく、訴訟判決で財務省への請求と言う手続きとなります。
これは、訴訟ビジネスではなく「頼らざるを得ない」法整備に問題があるのです。
知識と技能があれば、別段個人で国家賠償請求をしても問題はありませんが、それだけの知識と技能がある人がどれだけいるのでしょうね。
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