プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

50代の女性です
現在パートで年収84000位です。
主人の遺族年金受給しております
成人した息子が精神障害で職に就けず私が扶養してます
今は所得税も市県民税も非課税で助かっておりますが自分の収入を増やしもう少し余裕のある生活をしたいと考えてます。
課税対象になってしまう年収制限はとはどのくらいですか?
色々調べたのですが難しい計算式やらで理解に苦しみます
非課税対象から少し出た位の収入だと雇用保険だとか厚生年金だとか引かれてしまい
余裕はできないのでは?と考えてしまいます
103万の壁とかも分かりません
税金に詳しい方教えて頂けたら助かります。

A 回答 (2件)

>現在パートで年収84000位です。


年収ですよね。
840000円ではないですか?

>課税対象になってしまう年収制限はとはどのくらいですか?
お子さんが精神障害者保健福祉手帳1級なら、障害者控除(75万円もしくは27万円)、扶養控除(38万円)、寡婦控除(27万円)が受けられ、所得税は給与年収でおおむね280万円以下、そうでないならおおむね220万円以下ならかかりません。
国民年金など社会保険料控除があれば、さらにその分上乗せされます。
住民税は、寡婦の場合、年収2044000円未満ならかかりません。
なお、税金は仮にかかったとしても、稼いだ以上にかかることはありません

>非課税対象から少し出た位の収入だと雇用保険だとか厚生年金だとか引かれてしまい余裕はできないのでは?と考えてしまいます
いいえ。
雇用保険は非課税とか関係なく、今も払っている(給料から天引き)はずです。
厚生年金に加入していれば、将来もらえる年金が増えます。
結論を言えば、働けば働くほど手取り収入も増えていくので、そうすればいいでしょう。

>103万の壁とかも分かりません
それは、貴方が親族のだれかの扶養になっている場合です。
給与年収で103万円を超えると、配偶者控除もしくは扶養控除が受けられなくなるので、そう言われています。
なので、貴方の場合、関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しく説明していただきまして助かりました。
働けば働くほど手取り収入も増える その通りですね。
頑張ります。
すっきりした気持ちになりました。

年収額間違えてました、ご指摘の通りです。

お礼日時:2017/01/21 09:41

>今は所得税も市県民税も非課税で…



所得税や市県民税に「非課税」という制度があるわけではありません。
課税されるだけの所得がないから、働きが少ないから税金が発生していないだけです。

>課税対象になってしまう年収制限はとはどのくらいですか…

年収制限なんてありません。
「所得」が「所得控除の合計」を上回れば、所得税や市県民税が発生します。

>色々調べたのですが難しい計算式やらで理解に…

一言や二言で説明できるほど、税の仕組みは簡単ではありません。
というか、そんな簡単なルールで税を取られたら、多くの国民市民にとってたまったものではありません。

いずれにしても、税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
稼いだ額以上に取られて逆ざやになるということはありません。
100万円多く稼いだら税金が150万増えて50万損した・・・なんてことはないのです。

多く稼げば税金で多少は目減りするものの、それなりに家計は豊かになるのです。


それでも税金などびた一文払いたくないという主義なら、ます給与・賞与の合計を「所得」に換算することから始めます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。

次ぎに「所得控除」に該当するものを合計します。
「所得控除」は個々人によって対応するものが異なりますから、自分に該当するものを漏れなく拾い上げて申告することが節税のこつです。

・基礎控除・・・38万
・扶養控除 (息子は大晦日現在で満23歳以上だとして)・・・ 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・社会保険料控除・・・国民健康保険、国民年金などの実支払額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・その他の所得控除・・・該当するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

ここまで計算できたら、「所得」を「所得控除の合計」以下に抑えれば、お望みどおり所得税は 1円たりとも発生しません。

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市県民税も考え方はほぼ同じですが、各種の所得控除の額は違います。
・基礎控除・・・33万
・扶養控除 (息子は大晦日現在で満23歳以上だとして)・・・ 33万
・社会保険料控除・・・これは国税と同じ
・その他の所得控除・・・国税とは数字の違うものが多い

要するに、市県民税は所得税よりかなり少ない所得から発させ意するということです。

>103万の壁とかも分かりません…

あなたに 103万の壁なんてありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご指摘の通り税の仕組みは簡単ではないのですね
勉強不足で人に頼る事で楽しようとしてました

タックスアンサーを見て勉強します。

お礼日時:2017/01/21 09:49

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